
「働いてあげている」「働かせてあげている」はトラブルのもと!
現代の飲食業界において、健全な経営状態を保つためには「健全な労働環境の整備」が必要です。しかしながら中小企業、個人自営業が全体の9割以上を占める飲食業界は他のサービス業界同様、健全とは言い難い労働環境により雇用者と従業員間のトラブルが多い業界です。料理業界はそもそも「職人の世界」である事からいわゆる「サラリーマン的」な勤務意識がなく、【働く=奉公=修業→独り立ち】という図式が成立してきた世界ですが、「外食産業」「フードビジネス業界」の名のもと、メジャー業界として確立するには「正しい労務知識」は無視できません。このコーナーでは飲食業界の労働者・雇用者の両者の視点で正しい労務知識を紹介し、雇用者への啓発・提案、そして労働者への権利・責任などを実例をもとに理解していただき、両者にとってトラブルのない健全で分かち合える職場構築のサポートを目指しています。
現代の飲食業界において、健全な経営状態を保つためには「健全な労働環境の整備」が必要です。しかしながら中小企業、個人自営業が全体の9割以上を占める飲食業界は他のサービス業界同様、健全とは言い難い労働環境により雇用者と従業員間のトラブルが多い業界です。料理業界はそもそも「職人の世界」である事からいわゆる「サラリーマン的」な勤務意識がなく、【働く=奉公=修業→独り立ち】という図式が成立してきた世界ですが、「外食産業」「フードビジネス業界」の名のもと、メジャー業界として確立するには「正しい労務知識」は無視できません。このコーナーでは飲食業界の労働者・雇用者の両者の視点で正しい労務知識を紹介し、雇用者への啓発・提案、そして労働者への権利・責任などを実例をもとに理解していただき、両者にとってトラブルのない健全で分かち合える職場構築のサポートを目指しています。

今回のご相談内容
「代休は、自分の好きな日に取れないのか」

Q.
私の勤めるお店では、休日出勤をした後、お店の方から代休の日が指定されます。代休とは、自分の好きな日に取れるものではないのですか。また、代休自体を与えられないこともあるのですが、これは違法ではないのですか。


A.
結論としては、代休の制度はお店のルールしだいであり、ご質問のようなケースも適正である可能性があります。
まず、代休とは何かを確認しておきましょう。代休とは、休日労働をさせた後に、事後的に別の日を代わりのお休みとして与えることです。この点で、事前に休日と労働日をそっくり入れ替える、休日の振り替え(振替休日)とは、まったく異なる概念です。
代休は、法律に規定された制度ではないため、就業規則等によってお店で定められたルールで運用することになります。そもそも代休を与えることが義務付けられているわけではないので、お店に代休のルールがないのなら、代休を与えなくても違法ではありません。
代休をいつ取得するかについても、規定のしかたによって、「お店が指定した日に与える」とすることも、「従業員が請求した日に与える」とすることも可能です。「休日出勤後、〇日以内に与えるものとする」という風に、代休日を一定期間に制限することも可能です。
代休を与えたからといって、すでに行われた休日労働の事実が消えるわけではありません。したがって、その休日労働が法定休日に行われていた場合には、法定休日労働として割増賃金(1.35倍)の支払いが必要となります。ただし、代休日に労働しなかった分の賃金(1.00倍)を控除して無給とすることは可能とされています(就業規則等に根拠規定が必要)。代休日の賃金控除をした場合には、結果として労働者の手元には割増部分の0.35倍分だけが残ることになります。
さて、以上を踏まえてご質問のケースを検討します。まず、代休日がお店の方から指定されるとのことですが、就業規則の規定がそのようになっているのなら、適切に運用していることになります。また、代休を与えられないこともあるとのことですが、就業規則等の規定で、休日労働をした場合に、代休を“必ず与える”ではなく、「代休を与えることがある」という表現になっているのなら、こちらも問題はありません。
まず、代休とは何かを確認しておきましょう。代休とは、休日労働をさせた後に、事後的に別の日を代わりのお休みとして与えることです。この点で、事前に休日と労働日をそっくり入れ替える、休日の振り替え(振替休日)とは、まったく異なる概念です。
代休は、法律に規定された制度ではないため、就業規則等によってお店で定められたルールで運用することになります。そもそも代休を与えることが義務付けられているわけではないので、お店に代休のルールがないのなら、代休を与えなくても違法ではありません。
代休をいつ取得するかについても、規定のしかたによって、「お店が指定した日に与える」とすることも、「従業員が請求した日に与える」とすることも可能です。「休日出勤後、〇日以内に与えるものとする」という風に、代休日を一定期間に制限することも可能です。
代休を与えたからといって、すでに行われた休日労働の事実が消えるわけではありません。したがって、その休日労働が法定休日に行われていた場合には、法定休日労働として割増賃金(1.35倍)の支払いが必要となります。ただし、代休日に労働しなかった分の賃金(1.00倍)を控除して無給とすることは可能とされています(就業規則等に根拠規定が必要)。代休日の賃金控除をした場合には、結果として労働者の手元には割増部分の0.35倍分だけが残ることになります。
さて、以上を踏まえてご質問のケースを検討します。まず、代休日がお店の方から指定されるとのことですが、就業規則の規定がそのようになっているのなら、適切に運用していることになります。また、代休を与えられないこともあるとのことですが、就業規則等の規定で、休日労働をした場合に、代休を“必ず与える”ではなく、「代休を与えることがある」という表現になっているのなら、こちらも問題はありません。


飲食店オーナーの方へ
知っているようで実は誤解が多いのが代休の制度です。一度、自社の就業規則を確認してみてください。

前回までのご相談内容
-
賃金について
-
- 皆勤手当について
- 「大入手当」は割増賃金の計算の基礎から除外できるか
- 法定労働時間1日8時間・1週40時間と割増賃金の関係
- 賃金支払日の変更について
- 非常時に認められる支払期日前の賃金請求権
- 通勤手当の支給額と支払い方法について
- 退職時における賃金その他の金品の返還
- 研修期間中の時給設定について
- 「管理監督者」の遅刻に対する賃金カットについて
- 遅延証明書を提出した場合の遅刻の取り扱いについて
- 3ヶ月間ごとの皆勤手当は、割増賃金の計算対象外となるか
- 遅刻3回で欠勤1回とする扱いは可能か
- 途中入退社における日割計算方法について
- 一方的な賃金減額は許されるか
- 自己都合退職による「就職支援金」の返還について
- 女性にだけ支給される「結婚祝金」
- 解雇通告と同時に支払われなかった解雇予告手当について
- 制服代使用料を給与天引きすることは違法か
- 年俸制の下で、不就労時間に対する賃金カットはできるか
- タイムカードの押し忘れによる減給処分について
- 入社前に提示された見込み額を下回る賃金について
- 途中入退社の皆勤手当について
- 懲戒解雇の場合、退職金の不支給は許されるか
- 通勤手当が1ヶ月定期代なのに3ヶ月定期を買うのは不正か
- 労働時間の短いパートタイマーの休日出勤にも割増が必要か
- 主婦パートの給料を、夫の銀行口座に振込めるか
- 給料が債権者に差押えられたとき
- お店からの借金を、賃金との相殺で返済できるか
- 試用期間中は時給制、本採用後は月給制は問題か
- 欠勤1日につきペナルティ込み2万円カットは違法か
- 台風で店舗が臨時休業となったときの賃金
- 残業手当の計算で使う時間単価の計算賃金について
- 給料の一部を「お食事券」で支払うことは許されるか
- 過去にさかのぼって賃金減額が許されるか
- 遅刻に対して、その時間相当分の通勤手当カットは違法か
- さかのぼり昇給があった場合、退職者に差額が支給されるか
- アルバイトの皆勤手当は割増賃金の基礎に含まれるか
- 労働基準法改正による割増率の引き上げ
- 派遣料金が引き下げになった場合、賃金も自動的に引き下げか
- 管理監督者の欠勤控除は許されるか
- 支給が大幅に遅れた場合も、退職していたら賞与をもらえないか
- 欠勤後、穴埋めで休日出勤したのに皆勤手当は不支給なのか
- 所得税法の改正により、家族手当減額は許されるか
- 計画停電でお店が休業していた時間の賃金と休業手当
- 15分単位切り捨ての時給計算は許されるか
- 夫婦共働きにおける、健康保険と所得税の扶養と家族手当
- 年俸に残業代を含ませることができるか
- 遅刻欠勤等による賃金カットの額に制限はないか
- 解雇予告手当の具体的な計算
- 残業代を積み立てて、賞与として支給することはできるか
- 年次有給休暇を取った週に休日出勤した場合の賃金計算
- 法定休日が特定されていない場合の休日割増賃金
- インフルエンザにかかって欠勤した期間は、無給になるのか
- お店のミスで休業となった場合の賃金
- 給料の支払が遅延した場合の利息
- 賞与支給直後の退職者に、賞与全額返還させることは許されるか
- 年次有給休暇の取得日に「通常の賃金」を支払う場合における通勤手当のカット
- 労基法改正による時間外労働の割増率引上げ、派遣労働者の場合
- 時給を時間帯別に設定することや、深夜割増込みとすることはできるか
- 年俸額の一部が賞与とされる場合も、支給日在籍要件は有効か
- 退職前に年次有給休暇を消化中、賞与の支給日があってももらえないのか
- 平均賃金の算定期間に、試用期間がある場合
- 降格により賃金が低下する場合、低下する額に規制は無いか
- 管理監督者に、深夜割増賃金は必要か
- 計算間違いで過払いとなった賃金の「調整的相殺」
- アルバイトの勤務日数増えると、通勤手当が切符代から定期券代に
- 業績に応じて支払われる手当は、割増賃金の基礎に含めるか
- 1時間遅刻して1時間残業した場合、割増賃金はどうなるか
- 慶弔見舞金規程にもとづいて支給される結婚祝金は「賃金」か
- 割増賃金と勤怠控除で使われる時間単価が異なるのは許されるか
- 労使協定を締結しているが、使途不明な賃金控除
- 月給額が最低賃金をクリアしているかどうかの判定方法
- 途中退社の日割計算、休日数の違いは不公平なことなのか
- 業績悪化による賞与不支給に対する、賞与請求権
- 最低賃技の改定によって、時間給が最低賃金をクリアできなくなった場合
- 残業代が未払いの場合、付加金を請求すれば倍額をもらえるか
- 法定休日労働が、翌日まで続いた場合の割増賃金
- 固定残業制度で、遅刻分の控除は許されるか
- 給与を、複数の口座に分けて振り込んでもらうことは可能か
- 深夜割増込みの時給表記と、研修時給の解釈
- 貸付金返済を給与から天引きする場合、上限額はあるか
- 業務上災害で休業した期間を、賞与支給要件で欠勤扱いにできるか
- 不就労時間に対して、家族手当や住宅手当も賃金カットできるか
- お店がヒマで早く帰らせられた場合、休業手当はもらえるか
- 1日10時間労働、日給1万円の契約で残業した場合の割増賃金
- 賃貸住宅居住者に一律定額で支給される「住宅手当」は、割増賃金の基礎から除外できるか
- 査定期間は正社員として勤務、支給日がアルバイトに雇用形態変更後だと、賞与はもらえないか
- アルバイトから正社員になった場合における平均賃金の計算
-
労働時間について
-
- 産後休業後の労働時間について
- 「朝礼」は労働時間にあたるのか
- 休憩時間中の外出に規制を設けることができるか
- 一週間単位の変形労働時間制について
- 着替えの時間は労働時間に含まれるか
- 始業・終業時刻の変更命令に従わなければいけないか
- 残業をさせるための法的要件
- 出張のため休日に出発した移動時間は労働時間になるか
- 休憩時間の長さと位置
- 終業時刻から始業時刻までの間隔に法的規制はあるか
- タバコを吸っている一服の時間は、労働時間と認められるか
- 休憩時間の長さについて具体例
- ヘルプのため2店舗で勤務した場合の労働時間
- 18歳未満のアルバイトが残業可能な例外
- 妊産婦である管理監督者は、残業の取りやめを請求できるか
- 特例事業に認められる、法定労働時間1週44時間
- 休憩中のマージャン禁止は、休憩時間自由利用の原則に反するか
- 労働基準法の育児時間は、なぜ女性労働者だけ対象か
- 営業時間終了後の新メニュー研修の時間は労働時間にあたるか
- 年少者に、非常事由により時間外労働・深夜労働等をさせられる場合
- 閉店後、営業日報を作成する時間は労働時間か
- 36協定締結の労働者側代表について、自動的に店長がなることは問題か
-
休日・休暇について
-
- 年次有給休暇の発生について(1つの店でアルバイト→正社員)
- 産休について(パートの場合)
- 当日に取得する年次有給休暇について
- 長期休職後に発生する年次有給休暇について
- 流産と産前産後休業の関係について
- 半日単位の振替休日は許されるか
- 代休の定義とその賃金について
- 4週4休の変形週休制と休日割増賃金の関係について
- 年次有給休暇の基準日統一について
- 年次有給休暇消化中の休日労働命令について
- 年次有給休暇消化期間中の転職について
- 労働時間が日により異なるお店での年次有給休暇による賃金について
- 計画年休制度について
- 紹介予定派遣で入社した際の有給休暇の発生時期について
- 退職日までに消化できない年休について
- 慶弔休暇の日数に、休日は含まれるのか
- 年休を取得した日に固定残業手当はカットできるか
- 虚偽の利用目的で取得した年次有給休暇
- 通勤災害で休業した場合における年休の出勤率算定
- お店に年休の買上げ義務はあるか
- 産前産後休業取得と賞与支給要件
- パパ・ママ育休プラスとはどんな制度か
- 年次有給休暇の翌年度への繰越を禁止することはできるか
- 遅刻すると半日年休を取得したことになる制度
- 子の看護休暇は、対象となる子の人数が変わるとどうなるか
- 当日病欠の年休振替えで皆勤手当不支給は許されるか
- 年次有給休暇取得日の通勤手当をカットできるか
- 育児休業を、父親が2回取得することができる特例
- 年次有給休暇の出勤率算定おける、育児休業取得日の取り扱い
- 新メニュー研修の日に、年次有給休暇の取得は許されないか
- 有期雇用労働者産休を取れるか
- 代休はいつまでに与えなければならないという期限はあるか
- 無断欠勤した日を年次有給休暇に振り替えできるか
- 慶弔休暇は、無給かつ欠勤扱いでもよいか
- 週によって労働日数が異なるアルバイトの年次有給休暇
- 年次有給休暇を取れるのは労働日だけ
- 年次有給休暇の基準日が統一されている場合の出勤率算定
- 労基法改正で新設された代替休暇とは
- 育児休業を消化して退職することはできるか
- 年次有給休暇の取得者に皆勤手当が支給されないのは違法か
- 欠勤をした日に、一方的に年次有給休暇を取得させられるか
- 休日の振替は、同意無しに一方的に命じることができるか
- 生理休暇取得で皆勤手当不支給は許されるか
- 高校生アルバイトに休日の振り替えは許されるか
- 休職期間中に、産前休業を取得できるか
- 雇用期間1年未満の者も、育児休業を取れるか
- 育児休業の開始日や終了日を、繰り上げたり繰り下げたりできるか
- 長期の年次有給休暇を取る際の手続
- 代休を与えられた日は無給として賃金控除か
- お店は時季変更権を行使して、変更後の年次有給休暇日を指定できるか
- 退職直前に発生した年次有給休暇を使い切れない場合
- 産前産後休業中・育児休業中に、年次有給休暇の基準日が到来
- 育児休業開始時に職場復帰の誓約書を提出しなければならないか
- 介護休業は、なぜ93日と短いのか
- 子の看護休暇取得の際、診断書をお店に提出しなければならないか
- 振り替えた後の休日が先に来る、振替休日はありえるか
- お店の側から、無理やり年次有給休暇を取らせることはできるか
- 年次有給休暇は、繰越分と当年発生分、どちらから消化されるか
- 勤務時間の途中で「中抜け」するのに「半日年休」は使えるか
- アルバイトの年休取得日に「通常の賃金」を支払う場合、日ごろの残業は加味されないのか
- 代休と決まっていた日に、出勤を命じられるか
- 育児休業の「入社1年未満」適用除外は、どの時点で判断するか
- 正社員だった頃に発生した年次有給休暇を、アルバイトになってから取得した場合の賃金
- 育児休業、子が2歳になるまでの延長(平成29年10月改正)
- 退職時に残った年次有給休暇を一括消化する具体例
- 年次有給休暇を年に5日取得させる義務
- 年次有給休暇の日数を労働者に通知する義務はあるか
- 「半日公休」という社内制度は違法か
- 代休は、自分の好きな日に取れないのか
-
各種社会保険について
-
- 通勤災害の範囲について
- 勤務時間外の労災について
- 休職期間中の社会保険料の負担について
- 出向先でのケガした場合の労災について
- 公休日の緊急出勤に起きた交通事故について
- 海外で受けた医療に対する保険給付について
- 退職月に支給される賞与からの社会保険料控除
- 労災指定以外の病院等で治療にかかった費用について
- 会社行事で起きた怪我は労災の対象か
- 月の途中で退職したなら健康保険証はいつまで使えるか
- 「再就職手当」の給付条件について
- パートの社会保険「加入」基準と「扶養」基準について
- 年休消化中の被保険者資格について
- 年4回以上支給される賞与にかかる社会保険料
- 失業給付受給中に病気で職業に就けない状態になった場合について
- 業務上災害で仕事を休む場合、休業補償給付はいつからもらえるか
- 事業主と同居の親族は雇用保険に入れるか
- 自宅療養のある場合の傷病手当金の支給開始
- 休職中における健康保険の被扶養者について
- 休憩中の自宅への往復途中の事故は通勤災害か
- アパートの階段は“通勤経路”か
- 卒業前から勤務開始した場合の社会保険について
- 年金手帳の「厚生年金保険の記録」欄の記入について
- 勤務初日、出勤途中に起きた事故の労災について
- 厚生年金の徴収分が年金記録に反映されていなかった場合について
- 出向先でケガをした場合の労災保険の手続きについて
- 掛け持ちアルバイトのケガによる休業補償給付について
- 通勤中、野良犬にかまれて負ったケガは通勤災害か
- 遺族年金を受けている母親を“扶養”にできるか
- 待機期間中に退職した場合の休業補償給付
- 仕事中のぎっくり腰が労災にならないケース
- 第3号被保険者の手続きをしていなかったときの特例届出
- 同棲相手を扶養に入れることはできるか
- 個人経営飲食店の社会保険加入
- 労災に加入していないお店で、仕事中にケガした場合
- アルバイトのケガに備える保険とは
- 労災でかかっている病院を変更できるか
- 退職日の健康保険はいつまで使えるか
- お店の要望で退職日を変更しても自己都合か
- 居酒屋に寄って飲んだ帰りのケガは通勤災害か
- 差額ベッド代と保険外併用療養費
- 中小事業主を対象とした労災保険の特別加入
- 社会保険に入ると給料を減額される
- 1日の一部だけ働いたときの休業補償給付
- 労災を使えることを知らずに、国保で治療を受けたとき
- 労災からタクシー代は通院費として支給されるか
- 休憩中トイレでのケガは労災になるか
- 75歳になると健康保険の扶養から抜けるのか
- 社内ボウリング大会でのケガは労災か
- 退職後、健康保険からの出産給付
- 整骨院や接骨院で健康保険は使えるか
- 社会保険料天引きのタイミング
- 免許証更新忘れたまま事故起こしたが通勤災害になるか
- 労災事故3日目までの休業補償
- 国民年金保険料の退職特例免除
- 海外派遣者を対象とした労災保険の特別加入
- 協会けんぽの任意継続被保険者になるにはどの支部で手続するか
- 1日の一部だけ労働した場合の傷病手当金
- 兼務役員は労災保険と雇用保険に入れるか
- 一部免除を受けていた国民年金保険料は、いつまで納められるか
- 倒産・解雇などで失業した者に対する国民健康保険料の軽減措置
- 3ヶ月で退職したら、離職票をもらえないのか
- 退職後、任意継続被保険者になると、妻の年金はどうなるか
- 学生アルバイトが健康保険の扶養対象となるためには
- 入社後1年未満で支給開始された傷病手当金の継続給付
- 飲酒運転で起こした交通事故に、健康保険は使えるか
- 健康保険証ができるまでに、代わりに使える資格証明書
- 再就職手当をもらった後、再び失業した場合の失業給付
- 健康保険の被扶養者(家族)に介護保険料はかからないか
- 昇給と社会保険料変更のタイミング(標準報酬月額の随時改定)
- 夫の転勤に伴い引っ越すため退職する場合の失業給付
- 転勤に伴う引っ越し途中の事故は労災か
- 20歳前に退職して専業主婦になった場合の年金資格
- 退職した会社の関連企業に転職したら再就職手当はもらえないか
- 友人宅に泊まって、翌朝出勤途中の事故は通災になるか
- 退職後、傷病手当金と失業給付は同時に受給できるか
- 雇用保険に未加入とされていた場合の2年を超える遡り適用
- 出張先の宿泊施設から出勤途中の事故は通勤災害か
- 入社後、お店が健康保険の手続をする前に病院にかかったとき
- 失業給付をもらうために必要な「被保険者期間」の計算
- 週労働20時間未満となって雇用保険を抜けた場合の離職票
- 精神疾患で労災申請したいがお店が証明してくれない
- 健康保険の扶養に入っている義父母と別居した場合
- 入社後、保険証ができる前に、以前の国保を使った場合
- 月末近くに入社で、給料の支給額より控除額が大きくなる
- 国民年金保険料の後納制度
- お店が健康保険を任意脱退後、任意継続被保険者になれるか
- 退職日に出勤した場合、傷病手当金の継続給付は受けられないか
- 育児休業等を終了した者に対する標準報酬月額の改定
- 失業給付の給付制限中にアルバイトをしても許されるか
- お店でケガした場合の、労災手続をする労働基準監督署
- 健康保険の被扶養者になれることを教えてくれなかったお店の責任
- 賞与にかかる社会保険料の上限
- 労災の休業補償給付は、いつまで支給されるか
- 社員旅行中の事故は、労災の業務上災害となるか
- 労災保険には保険証のようなものはないのか
- 基礎年金番号が不明の間、健康保険証は発行されない
- 入院時食事療養費とはどんな制度か
- 外国人留学生は、雇用保険に加入するか
- 接客担当者が調理業務の手伝い中にケガをしたら労災か
- 学生アルバイトに対する労災からの休業補償給付
- 店舗閉鎖、他店への異動を断った場合、自己都合退職か
- 業務上のケガで通院、遅刻分賃金カットされた場合の休業補償給付
- 失業給付(基本手当)の1日あたりの支給額
- 共働きになれば、妻の両親は、妻の健康保険の扶養になるのか
- 同一月に入社と退社、さらに別の会社に入社した場合の社会保険料
- 希望退職募集に応募して退職した場合、自己都合か会社都合か
- 健康保険証を紛失したときの再交付手続
- 雇用保険被保険者証に記載の被保険者番号が複数ある場合
- 任意継続被保険者の妻は、国民年金第3号被保険者になれるか
- 有期労働契約者が、特定受給資格者や特定理由離職者と判断される場合
- 20歳前に厚生年金を抜けた場合の年金資格
- 入社日が遅れた場合における、社会保険の加入日
- 国民健康保険加入に必要な、健康保険の喪失証明
- 自転車を飲酒運転中に起きた事故は、労災の通勤災害か
- 妻の連れ子を、健康保険の扶養に入れられるか
- 結婚で姓が変った場合の社会保険手続
- 休職中に賞与が支給された場合、傷病手当金は減額されるか
- 産前産後休業期間中の社会保険料免除
- 入社後すぐに傷病手当金を支給申請した場合の前歴照会
- 労災の休業補償給付をもらいながら、健康保険の傷病手当金をもらえるか
- 育児休業から復帰してすぐに退職した場合、失業給付はもらえるか
- 外国人配偶者も日本の年金制度に加入するのか
- 雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間)が通算できるケース
- 出張中、宿泊先の宿でケガをした場合、労災になるか
- 国民年金第3号被保険者になる手続が不要な場合
- 退職後、任意継続被保険者と国民健康保険の比較
- 賞与支給後、急遽同一月の途中で退職した場合の社会保険料
- 転職後すぐに退職した場合、傷病手当金の継続給付は受けられるか
- 国民健康保険料は、さかのぼって納めなければならないのか
- 高額療養費の変更(平成27年1月)
- 予定日より早く出産した場合の出産手当金
- 離婚により、配偶者が国民年金3号被保険者でなくなる場合の手続
- 月末退職で、社会保険料が2ヶ月分控除されるケース
- 任意継続被保険者が引っ越した場合の手続
- お店が社会保険料を滞納中、健康保険証は使えるか
- 法改正により給付率がアップした「育児休業給付金」
- 年次有給休暇取得日に、傷病手当金が支給されることはあるか
- 前職退職前に内定をもらっていても、再就職手当はもらえるか
- 役員の社会保険料免除について、産前産後休業と育児休業の違い
- 雇用保険に新設された「就業促進定着手当」とは
- お店から頼まれて出勤前に買い物。その途中での事故は通勤災害か
- 育児休業給付金を受給中に退職した場合
- 退職日が月末に延期となった場合の、賞与にかかる社会保険料
- 健康保険の被扶養者認定を受ける際、失業給付受給権の放棄とは
- 出産手当金の受給中、出勤した日がある場合
- 別居中の弟夫婦を、健康保険の扶養に入れられるか
- 同居の父親が経営するお店に勤務、労災保険の適用は受けられるか
- 任意継続被保険者が保険料を前納していた場合の資格喪失
- 限度額適用認定証を使っても、高額療養費の支給申請が必要な場合
- 傷病手当金・出産手当金の支給額計算方法の変更
- 同月内で入退社をした場合の社会保険料(平成27年10月改正)
- パート・アルバイトの雇用保険加入基準
- 出勤前、子供を保育所に送る途中での事故は通勤災害か
- 固定的賃金変動、2等級以上の等級差でも随時改定にならない場合
- 休職期間は、雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間)に含まれるか
- 勤務先で加入する健康保険・厚生年金保険に、保険料の免除制度はあるか
- 産前産後休業・育児休業中に退職すれば、任意継続被保険者も保険料免除か
- 登録型派遣労働者における、派遣期間終了後、次の派遣期間までの社会保険
- 前職が社会保険の喪失(退職)手続をしていないと、取得(加入)手続はできないか
- 取締役として出向していた期間は、雇用保険の被保険者期間とならないか
- 自営業として働く配偶者を、健康保険の扶養に入れられるか
- 宝くじで高額当選したら、健康保険の扶養からはずれるか
- 退職後に支給される賞与に、社会保険料はかかるか
- 出勤途中に業者へ向かっている途中の事故は、通勤災害か業務災害か
- 正社員からアルバイトに雇用形態変更。社会保険料もすぐ変更か
- 入社時に提出を求められる雇用保険被保険者証が手元に無い場合
- 育児休業中、一時的に出勤する場合の育児休業給付金
- 国民年金の保険料は、何年前までさかのぼって納付できるか
- パート・アルバイトの社会保険加入基準について
- 健康保険の被扶養者認定にあたり、失業給付を90日分しかもらえない者も年収換算か
- 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる状態にある場合、両方もらえるか
- 大雪で通常とは異なる経路での通勤中に負ったケガは、通勤災害か
- 傷病手当金の支給期間1年6ヶ月における「同一の傷病」とは
- 通勤災害の対象となる、単身赴任者の帰省にあたっての移動とは
- 取締役兼店長が、幹部会議に向かっている途中の事故は通勤災害か
- 学生アルバイトは、健康保険・厚生年金保険に加入する必要がないか
- 台風で帰宅できず同僚宅に泊めてもらい、翌日直接出勤する途中での事故は通勤災害か
- 雇用保険の加入手続をしてくれずに失業給付をもらえない場合、お店に損害賠償請求は可能か
- 産前産後休業で社会保険料が免除されるのは、具体的にいつからいつまでか
- 雇用期間が延長され31日以上となった場合、雇用保険に加入するのはいつか
- 出産予定日より早く出産した場合、社会保険料免除の開始も繰り上がるか
- ヘルプ先店舗へ移動中の事故でケガをした場合、通勤災害か
- 第1子の育児休業中に、第2子を妊娠した場合の、育児休業給付金と出産手当金
- 失業給付の受給中に就職が決まった場合の手続き
-
源泉所得税・住民税について
-
その他
-
- 業務命令について(雇用形態変更)
- 内定後の入社日延期について
- 労働基準法に反する内容の同意書について
- 通勤中の服装について
- 「解雇」と「本人からの退職の申し入れ」の違いについて
- 解雇予告と解雇予告手当について
- アルバイトを紹介するともらえる紹介手当は法的に問題があるか
- 業務上のケガ・病気による解雇制限について
- 試用期間と解雇予告
- 懲戒処分のルールについて
- 出向に関する労働者の同意について
- 「退職時等の証明」の交付義務
- アルバイト用就業規則の作成手続きについて
- 明示された労働条件が事実と異なる場合の労働契約の即時解除
- 懲戒処分決定前の自宅待機命令
- 解雇予告の除外認定の申請と懲戒解雇の関係について
- 自己破産を理由とする解雇通告について
- 「退職願」と「退職届」の違いについて
- 入社日までにケガをした採用内定者の内定取消しについて
- 健康診断による要再検査での費用負担について
- 解雇予告期間中に合意退職が成立した場合、解雇予告手当がもらえるか
- 不採用の理由を教える義務があるか
- 男性ばかりの職場で、女性を優先して募集することは許されるか
- アルバイトから正社員になる場合、試用期間を設けられるか
- 1日10時間労働、日給1万円」の契約はどうなるか
- 派遣労働者にも健康診断が必要か
- 試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は許されるか
- 新卒採用、配属未定で就業場所の明示はどこまで必要か
- 健康診断の結果を、本人の同意無くお店が取得できるか
- 退職を促されて辞めるのに、退職願が必要か
- 罰としての清掃作業命令は許されるか
- 客層が若いお店は、求人に年齢制限をつけられるか
- 無給であれば休暇は自由に取れるか
- 懲戒処分したことを社内に公表しても許されるか
- 兄の経営する店を手伝っても、労働基準法は適用か
- 従わなければ解雇になると思い込んで署名した同意書は有効か
- お店が委託先に個人データを提供する際、本人同意は必要か
- アルバイトにはアルバイト用就業規則だけ見せればよいのか
- 仕事のミスで生じた損害について、お店は賠償請求できるか
- 退職時証明の「退職の事由」について、見解の相違がある場合
- 解雇の有効性を争うために、解雇予告手当の受領を拒否する場合
- 親の介護をしているが、転勤命令に従わなければならないか
- 6ヶ月以内に退職なら昇給分返還」という約束は許されるか
- 求人広告と異なる労働条件を具体的に提示せずに採用した場合
- 採用面接で過去の病歴を聞くことは許されるか
- 無断欠勤のまま行方不明となり、自然退職と扱われる場合
- 雇入時健康診断や定期健康診断の省略
- 懲戒処分における「平等取扱いの原則」について
- 就業規則に基本給の具体的金額は記載不要か
- 自己都合と会社都合で退職金の支給額が異なるのは許されるか
- 児童手当の支給額の具体例
- 経験者や店長候補の中途入社にも試用期間を適用できるか
- 就業規則ができる前の行為について、懲戒処分ができるか
- 就業規則の一方的な変更に従わなければならないか
- 一度決定した退職日について、労働者から変更の申出ができるか
- 解雇予告期間中に仕事でケガをした場合
- 役職の引下げやその降格による賃金減額は、一方的にできるか
- 試用期間中、休職規定の適用除外は許されるか
- ユニフォームのクリーニング代を労働者に負担させられるか
- 痴漢で逮捕されれば懲戒解雇は当たり前か
- 健康診断後、要再検査の通知されず悪化した場合のお店の責任
- 転勤命令に従わなかった者を解雇できるか
- 懲戒処分としての出勤停止に期間の上限はないか
- 入れ墨を入れたことを理由に解雇は認められるか
- いったん予告した解雇日を、お店の側が一方的に変更できるか
- お店が用意している書式に署名だけする退職願の効力
- 就業規則変更により、個別契約していた有利な労働条件も変更か
- 採用内定取消しに、解雇予告は必要か
- お店の業績悪化を理由に、試用期間を延長できるか
- 個人的に健康診断を受ければ、お店が実施する定期健診を受けなくてもよいか
- 誰も見たことのない就業規則に、最低基準としての効力はあるか
- 学歴を低く詐称していた場合、懲戒解雇が認められるか
- 「解雇予告」の例外と「解雇制限」の例外の違い
- 未成年のアルバイトを、親が勝手に辞めさせることができるか
- 深夜、強盗に入られ、生命・身体に危険が生じた場合のお店の責任
- 有期労働契約の雇止めに、予告は必要か
- 自転車通勤者を許可制にすることと、許可基準について
- 合併で別の会社に移る場合、労働者本人の同意は必要か
- 過労死として認定される長時間労働
- 社内預金等、社内での貯蓄金管理に関する法規制
- 有期労働契約の更新時に、労働条件の明示は必要か
- 離職後1年以内の、同じ会社への派遣禁止
- 求人広告に記載が無く、入社時説明もなかったが、就業規則にあった試用期間は有効か
- 勤続10年以上たって経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇は有効か
- 出向や転籍に、労働者の同意は必要か
- 外国人留学生が複数店舗でアルバイトをする場合の就労可能時間
- 全面的に反対の意見書を添付して変更された就業規則の拘束力
- 調理師免許取得の支援制度利用後、一定期間内の退職に違約金
- 派遣契約終了後、派遣先に引き抜かれて直接雇用されるのは問題か
- 育児休業終了後、職場復帰時の降格はマタハラか
- 諭旨退職とはなにか
- パートタイム労働法改正により義務づけられた「相談窓口」
- 試用期間14日以内は、解雇し放題か
- 解雇予告か解雇予告手当かを、労働者が選択できるか
- 採用内定後、入社日前の研修に賃金は発生するか
- 妊娠中の女性労働者が、つわりを理由に休暇を取れるか
- 外国人留学生のアルバイト1週28時間に、残業時間は含まれるか
- 不採用者に対して、履歴書等の応募書類を返却する義務はあるか
- 改正労働契約法で新設された、無期労働契約への転換制度
- 育児休業中や休職中の労働者に対する定期健康診断
- 30日前までに退職願の提出を義務付ける就業規則は許されるか
- 有期契約労働者は、契約期間の中途で退職できないのか
- 正社員からアルバイトへの降格処分は許されるか
- 解雇予告と解雇予告手当を併用する場合、解雇予告手当の支払時期
- 減給された上に賞与で低く査定されるのは、懲戒の二重処分か
- 地域限定正社員は、事業所が閉鎖されれば、自動的に解雇となるか
- 就業規則等に規定がなくても、労使慣行により法的効力が認められる場合
- 有期労働契約における、身元保証契約期間
- 就業規則に、セクハラ禁止・パワハラ禁止の規定は必要か
- 有期労働契約の更新時、労働条件を通知する書面は不要か
- 前職の退職が遅れた場合、転職先での内定取消は許されるか
- 身元保証人に勤務内容変更の通知をしなかった場合、損害賠償請求できるか
- 求人広告の内容は、そのまま労働契約の内容にはなるか
- 業務外の病気・ケガで休業中、解雇はできるか
- 職務専念義務は、法律の条文に定められているか
- 職務権限を逸脱した行為に、懲戒処分は許されるか
- 健康診断での異常を医師が見落とした場合の、お店と医師の責任
- 一度した解雇予告を、お店は一方的に取り消すことができるか
- 退職日を合意の上で延期した後、お店の都合で早められた場合、解雇にあたるか
- 職場で宗教活動をする同僚への対応
- 管理監督者には、出社・退社の自由がなければならないか
- 労働者募集時に明示しなければならない労働条件
- 最低年齢違反の児童を解雇する場合、解雇予告手当は必要か
- 有期労働契約を更新して通算2ヶ月以内、解雇予告は必要か
- 就業規則と労働契約で労働条件が異なるとき、どちらが有効となるか
- 部下が懲戒処分に該当する行為をした場合、上司も懲戒できるか
- 試用期間中は時給制、試用期間満了後は月給制は問題か
- 採用面接で質問されなかったことについて申告せず、後から発覚した場合に懲戒処分ができるか
- 応募者の前勤務先に問い合わせる「前職照会」は違法か
- 懲戒委員会を開催せずに行われた懲戒処分は有効か
- 仕事で使う備品を労働者に負担させることはできるか
- 形式的にでも変更に合意した就業規則は有効か
- 遅刻欠勤等により現実に支払われる賃金が少なくなる場合、減給の制裁の上限額も低くなるか
- エリア長いう地位を特定して中途採用された場合、能力不足としての解雇は認められやすいのか
- 退職証明書の法定記載事項以外について証明してもらえるか
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談