
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「「管理監督者」の遅刻に対する賃金カットについて」

Q.
私は複数の店舗をまとめる統括マネージャーという役職についています。
通常は店舗に直行で出勤し、始業時刻までに本社に電話連絡することになっています。
この電話連絡が遅れると、その時間分を遅刻として賃金カットされるのですが、残業手当はつかないのに遅刻が引かれるのはおかしくないですか。
【35才 男性】


A.
「管理監督者」とは、法定の労働時間・休憩・休日の適用を除外される者のことであり、労働基準法41条2号に定められています。
一般には「管理職になると残業手当がつかない」と思われていますが、単に役職がつけば管理監督者になるわけではありません。
行政解釈によると、経営者と一体的な地位にあるといえるほどの権限があり、出退勤について自由裁量があり、給与等の待遇面でもふさわしい扱いを受けているなど、肩書きの名称にとらわれず実態に即して判断すべきものとしています。
つまり、勤務態様が労働時間の規制になじまないほどの立場にある者だからこそ、残業した“時間”に対して支払われる残業手当の規制から除外されているのです。
管理監督者に該当するか否かを争われた裁判例を見てみると、「管理監督者にあたらない」と判断されたケースが圧倒的です。管理監督者と認められるような働き方をしている人なんて、実はほとんど存在しないとさえいえます。
このように、いわゆる「管理職」と労基法における「管理監督者」は別のものであるのに、日本の企業社会では「管理職には残業手当がつかない」という誤解が根強いのです。
ご質問のケースは、出勤時に電話連絡が義務付けられ、遅刻に対して賃金カットされていることから、とても「出退勤の自由裁量がある」とは評価できません。
よって、管理監督者としての扱いは不適切となります。残業手当は払いたくないけど遅刻の賃金カットはしたい、という会社側の発想は虫が良すぎるというものです。
グルメキャリー108号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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