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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「遅延証明書を提出した場合の遅刻の取り扱いについて」

質問1

Q.

私は電車通勤をしています。電車が事故で遅れたため仕事に遅刻したとき、 鉄道会社の発行した遅延証明書をお店に提出しました。ところが、通常の遅刻と同じ扱いになり、遅れた時間分の賃金も控除されました。おかしくないですか。
【20才 男性】
答え

A.

高校や大学など学生の場合、電車が遅れたときに遅延証明書を提出すれば、遅刻扱いにならないケースが一般的でしょう。しかし、学校に通うことと労働をするということは、分けて考えなければいけません。労働とは、労働者が”労働を提供すること“、使用者(企業側)がその労働に対する”賃金を支払うこと“ を基本的な義務内容とする契約です。厳しい表現かもしれませんが、電車が遅れたからといって、遅刻をする権利が発生するわけではありません。理由はどうあれ、遅刻によって提供されなかった時間分の労働に対する賃金を使用者は支払う義務はないということになります。  とはいえ、無断遅刻や正当な理由の無い遅刻とまったく同じ取り扱いをするというのは問題があります。たとえば、皆勤手当を不支給にしたり、賞与算定時にマイナス評価をしたりといったことはやりすぎでしょう。ましてや、遅刻時間分の賃金控除のほかに、減給の制裁などのペナルティを課すとすれば、懲戒権の濫用と判断されるでしょう。
グルメキャリー112号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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