[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「遅刻3回で欠勤1回とする扱いは可能か」

質問1

Q.

 私のお店では、1回目、2回目の遅刻では賃金をカットされないのですが、3回遅刻すると欠勤1回と扱われます。法律上問題ありませんか。
【22才 男性】
答え

A.

 このような規定は最近あまり流行りませんが、ひと昔前に作られた就業規則には多かったようです。ただし、法律的には解釈の仕方によって、違法にも適法にもなる可能性があります。まず、遅刻によって労働を提供しなかった時間については、そもそも賃金の請求権は発生していないことになります。その額を超えて賃金をカットすると、減給の制裁にあたります。減給の制裁は、労働基準法91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」と定められています。つまり、遅刻をした時間分以上のカットは、1事案につき平均賃金0.5日分までは適法であることになります。問題は、遅刻3回は何事案なのかという点です。遅刻を3回しているのだから、3事案と考えることもできます(a説)。この場合、1.5日分までカットできます。しかし、遅刻1回目、2回目には何の制裁もなく、3回目で初めて処分されるのだから、3回で1事案と考えることもできます(b説)。この場合、0.5日分までのカットとなります。
 ここで、1時間の遅刻を3回したケース(事例1)と2時間の遅刻を3回したケース(事例2)を見てみます(この例では、分かりやすくするため〈平均賃金1日分=8時間労働分〉としていますが、実際には少し異なります)。a説の立場をとると、事例1も事例2も適法です。b説によると、事例1は違法になってしまいます。

 それでは仮に、a説が正しいものとして、適法であるとします。その上で、あらためて図を見ると不思議なことに気づきます。それは、遅刻3時間分の事例1の方が、遅刻6時間分の事例2より罪は軽いはずなのに、制裁としての減給額は大きくなっていることです。制裁の原則である「行為と処分が釣り合っていること」の観点からすると、やはり適法であると解釈するのは無理があるでしょう。

グルメキャリー117号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]