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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「途中入退社における日割計算方法について」

質問1

Q.

 1月22日に新しいお店に就職しました。1月の給与明細を見ると、日割計算として月給の10日/31日で計算されていました(給与締め日は月末)。私のシフトでは、出勤したのは9日だけなのですが、この計算は正しいのですか。
【31才 女性】
答え

A.

 途中入社や退社の月に関する日割計算については、法律上の決まりはありません。したがって、そのお店の就業規則(賃金規程)によることになります。ご質問のように、その月の暦日数31日のうち、10日在籍したので、10日/31日で計算する方法も認められます((a)方式とします)。そのほかに、実労働日数を、その月の所定労働日数で割る方法もあります((b)方式とします)。(a)方式の場合、シフト次第で在籍日数は同じでも、出勤日数によっては有利不利が発生します。極端な例だと、1月30日に入社して、30日と31日の2日出勤した場合でも、30日が出勤日、31日が休日で1日だけ出勤した場合でも、どちらも月給の2日/31日となります。では、(b)方式なら常に平等かというとそうでもなく、例えば、月末に入社して1日だけ出勤した場合、所定労働日数が23日の月に入社した人は1日/23日 、24日の月に入社した人は1日/24日と、受け取る金額が違うことになります。もっとも、これらを矛盾と言ってしまうと、そもそも暦日数や所定労働日数に関わらず、欠勤・遅刻・早退がなければ、毎月定額(満額の月給)が支払われるという『月給制』そのものが矛盾をはらんだ制度ということになってしまいます。
 結局は、就業規則等で日割計算のルールをきちんと定めておいて、そのルールを平等に適用するしかないでしょう。
グルメキャリー118号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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