
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「途中入退社の皆勤手当について」

Q.
私は先月の途中で退職しました。基本給は日割りで支給されましたが、無遅刻・無欠勤であったにもかかわらず、皆勤手当はまったく支給されませんでした。これはおかしくないですか。
【23才 女性】

A.
皆勤手当や精勤手当は、一般的に「遅刻や欠勤をすることなく、きちんと勤務をしたことに対する奨励給」と位置づけられています。法律上、支給することが義務付けられている手当ではないので、どんな条件を満たせば支給するのか、いくら支給するのか、そもそも手当自体を設定するのかどうか、すべてお店の側がこの手当にどんな意味合いを持たせるか次第です。
「1ヶ月という期間を無遅刻・無欠勤で勤務したことに価値がある」という意味を込めるなら、途中入退社の場合、支給対象から外すことも可能です(パターン1)。
そうではなく、「労働義務のある日について、無遅刻・無欠勤で出勤したことを奨励する」と考えるならば、途中入退社の場合は日割りで支給するべきでしょう(パターン2)。
ご質問の解決策としては、まず、あなたのお店の就業規則の賃金規程を確認してください。多くの賃金規程には、「途中入退社の場合は、日割り計算をして支払う」との規定があるでしょう。その上で、皆勤手当の支給条件に「途中入退社の場合は支給しない」との文言がなければ、この賃金規程はパターン2であるとして、あなたは日割り分の皆勤手当を請求することができます。もし、お店の方がパターン1であると主張してきても、規程に記載していなかったお店側の落ち度なのですから、その主張は認められないでしょう。
「1ヶ月という期間を無遅刻・無欠勤で勤務したことに価値がある」という意味を込めるなら、途中入退社の場合、支給対象から外すことも可能です(パターン1)。
そうではなく、「労働義務のある日について、無遅刻・無欠勤で出勤したことを奨励する」と考えるならば、途中入退社の場合は日割りで支給するべきでしょう(パターン2)。
ご質問の解決策としては、まず、あなたのお店の就業規則の賃金規程を確認してください。多くの賃金規程には、「途中入退社の場合は、日割り計算をして支払う」との規定があるでしょう。その上で、皆勤手当の支給条件に「途中入退社の場合は支給しない」との文言がなければ、この賃金規程はパターン2であるとして、あなたは日割り分の皆勤手当を請求することができます。もし、お店の方がパターン1であると主張してきても、規程に記載していなかったお店側の落ち度なのですから、その主張は認められないでしょう。
グルメキャリー127号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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