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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「懲戒解雇の場合、退職金の不支給は許されるか」

質問1

Q.

 私は、お店の売上金を使い込んでしまったことがバレて、懲戒解雇となりました。さらに、もらえるはずだった退職金も1円ももらえませんでした。解雇は仕方ないとしても、退職金を支払わないなんてことが許されるのですか。
【35才 男性】
答え

A.

 「普通解雇」と「懲戒解雇」のもっとも大きな違いは、懲戒解雇の場合、退職金が支払われない又は減額されること、と一般的には考えられています。しかし、懲戒解雇であれば当然に退職金の不支給・減額ができるというものではありません。
 退職金は、法律上支払い義務があるわけではなく、就業規則等に規定が設けられることによって、労働契約の内容となります。まず重要なことは、この退職金規定において、「懲戒解雇に相当する事由があった場合、退職金の全部又は一部を支給しない」といった不支給・減額条項が明記されていなければ、労働者は退職金の全額を請求することができるということです。
 また、退職金の法的性格は、その支給基準、計算方法等の定め方によって、「賃金の後払い的性格」とともに、「功労報償的性格」を有すると考えられています。したがって、退職金の不支給・減額は、「長年にわたる勤続の功労を抹消または減殺してしまうほどの著しい背信行為があった」場合に限られています。裁判所は、労働者の背信性の程度、損害の有無・程度等の諸事情を総合的に考慮し、全額不支給を有効としたり、何割かの減額を有効にしたりといった判断をしています。
グルメキャリー131号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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