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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「通勤手当が1ヶ月定期代なのに3ヶ月定期を買うのは不正か」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、電車通勤をする者には、通勤手当として毎月1ヶ月分の定期券代が支給されています。私は、これをちょっとでも浮かそうと思って、毎回3ヶ月定期券を買っていました。ところが、それがお店にバレてしまい、差額を返還させられた上、懲戒処分として2週間の出勤停止を命じられました。これは厳しすぎではないですか。
【30才 男性】
答え

A.

 まず、通勤手当とはどんな性質のものなのかを考えてみましょう。意外に思われることが多いのですが、法律上、お店の側には通勤手当を支給する義務はありません。必ずしも実費を支給しなければいけないというわけではないのです。就業規則(賃金規程)や個別の労働契約で支給することを定めることによって、はじめて権利義務の関係になるのです。一般には申請した通勤経路の定期券代を支給するケースが多いかもしれませんが、実費の半額を支給、上限額を設ける、まったく支給しないなど、支給するかしないかも、いくら支給するかも、契約の内容しだいとなります。ご質問のケースでは、通勤手当の支給額の〝計算方法〟として1ヶ月定期券代相当額とすると定められているだけで、必ず1ヶ月定期券を購入しなければならない、となっていないのなら、自己の努力で3ヶ月定期券を買ってちょっと得するのも許されるでしょうし、反対に毎日切符を買って損をするのも(そんな人はいないでしょうが)本人の勝手となるでしょう。
  これが仮に、実際とはまったく違う遠回りの通勤経路を申請していたとしたら、明らかな不正受給となります。虚偽の申告をしたことは、お店に対する背信行為にあたります。この場合、差額の返還と懲戒処分を受けても仕方ないでしょう。しかし、ご質問のケースでは、不正とまでは言えないでしょうし、ましてや出勤停止の懲戒処分は重すぎでしょう。
グルメキャリー134号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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