
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「労働時間の短いパートタイマーの休日出勤にも割増が必要か」

Q.
私は、パートタイマーとして、1日4時間、週6日勤務の約束で働いています。先日、週1日の休日に、人手不足だからと頼まれて休日出勤をし、普段どおり4時間働きました。この日の出勤分は休日割増がもらえるのかと思っていたら、お店から「1週間の法定労働時間である40時間に満たないんだから、割増にはならない」と言われました。これは本当ですか。
【36才 女性】

A.
ご質問のケースでも、休日割増が必要です。
労働基準法では、原則として1週間につき1日の休日を与えることが義務付けられています。この休日を法定休日といいます。この規定は、正社員やパート・アルバイトなどの区別なく適用されます。また、1日の労働時間が長かろうが短かろうが、それとは関係なしに法定休日を与えなければなりません。もし、この法定休日に働かせた場合、35%の休日割増が必要なので、その日の労働分は1.35倍で計算した賃金を支払わなければいけません。確かに、4時間×7日勤務では週28時間労働なので法定労働時間である1週40時間を下回りますが、法定休日の労働に対しては、必ず休日割増が必要です。
労働基準法では、原則として1週間につき1日の休日を与えることが義務付けられています。この休日を法定休日といいます。この規定は、正社員やパート・アルバイトなどの区別なく適用されます。また、1日の労働時間が長かろうが短かろうが、それとは関係なしに法定休日を与えなければなりません。もし、この法定休日に働かせた場合、35%の休日割増が必要なので、その日の労働分は1.35倍で計算した賃金を支払わなければいけません。確かに、4時間×7日勤務では週28時間労働なので法定労働時間である1週40時間を下回りますが、法定休日の労働に対しては、必ず休日割増が必要です。
グルメキャリー137号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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