
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「主婦パートの給料を、夫の銀行口座に振込めるか」

Q.
私は、飲食店でパート勤務をしている主婦です。家計の収入をまとめて管理したいので、夫名義の銀行口座へ給料を振り込んでもらうよう、お店にお願いしたのですが、ダメだと言われました。なぜですか。
【36才 女性】

A.
労働基準法24条に、賃金の支払い方について原則を定めています。その中の1つに、「直接払いの原則」として、賃金は、直接労働者に支払わなければならないとしています。いくら本人が代理人を定めても、使用者は本人以外に賃金を支払うことは許されません。また、「通貨払いの原則」もあります。口座振込みは例外として認められているのですが、その要件として、必ず本人名義の口座でなければいけないことになっています。
以上の理由により、妻の給料を夫の口座に振り込むことは許されません。
以上の理由により、妻の給料を夫の口座に振り込むことは許されません。
グルメキャリー141号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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