
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「給料が債権者に差押えられたとき」

Q.
消費者金融からの借金返済に苦しんでいます。この前は、「これ以上滞納すると給料を差押さえる」と通告されました。差押さえになると、給料はまったく受けられなくなるのですか。
【35才 男性】

A.
労働者に対する債権者(消費者金融業者)が、民事執行法に基づいて裁判所に対して差押さえ手続をすると、裁判所からお店に対して賃金債権の差押命令が送られます。差押さえられた金額について、お店は労働者に支払うことはできず、差押債権者に直接支払うか、供託所に供託することになります。
差押さえができる範囲は、法律で定められています。原則として月給の4分の3は差押さえ禁止となっていて、残りの4分の1が差押さえの対象となります。差押さえ禁止は33万円(=44万円の4分の3)が上限となっています。つまり、月給が44万円を超えると、33万円を除いた全額が差押さえ対象となります。
差押さえができる範囲は、法律で定められています。原則として月給の4分の3は差押さえ禁止となっていて、残りの4分の1が差押さえの対象となります。差押さえ禁止は33万円(=44万円の4分の3)が上限となっています。つまり、月給が44万円を超えると、33万円を除いた全額が差押さえ対象となります。
グルメキャリー142号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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