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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店からの借金を、賃金との相殺で返済できるか」

質問1

Q.

 事情により、まとまったお金が必要になったので、お店から借金をしました。返済は、数ヶ月に渡って給料から天引きという形になりました。何か問題はあるでしょうか。
【35才 男性】
答え

A.

 まず、そもそもお店が労働者にお金を貸すことができるのかどうかを考えてみます。労働基準法17条には、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺してはならない」と定められています(前借金相殺の禁止)。戦前には、親の借金のカタに子供がただ働きをさせられ、借金を返済するということがよく行われていました。このような強制労働、人身売買を禁止するために設けられた規定です。ただ、この規定は前借金そのものを禁止しているわけではありません。身分的拘束が伴わないような「給料の前借り」という習慣までは禁止することはないだろうと解釈されています。

  賃金との相殺という点では、労働基準法24条に定められている「賃金支払5原則」のうちの一つ、「全額払いの原則」についても考える必要があります。この規定は、賃金を労働者に確実に受領させて生活の安定を確保することを目的としています。この規定により、法令に定めのあるもの(所得税や社会保険料)や、使用者と労働者(労働者の過半数を代表する者)との間で結んだ「賃金控除に関する労使協定」にもとづくもの(社宅費や労働組合費)を除いて、賃金からの天引きは禁止されています。ただし、例外として、労働者の合意にもとづく相殺は許されると考えられています。もっとも、お店との力関係で無理矢理に合意させられるおそれもあります。そのため、その相殺が労働者の自由な意思にもとづいてされたものであると認められるだけの合理的理由が客観的に存在するかどうかが、厳格に判断されます。

  以上をまとめますと、お店から借金をすることも、賃金との相殺による返済も、生活を脅かすことのない範囲で認められるでしょう。さらに、後々のトラブルを回避するために、自由意思にもとづく相殺であることを明確にした書面を交わしておくべきでしょう。

グルメキャリー146号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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