
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「試用期間中は時給制、本採用後は月給制は問題か」

Q.
正社員の求人広告を見て応募したところ、採用が決まりました。ただし、入社から3ヶ月間の試用期間中は時給制で、その後は月給制になると言われました。これは問題ないのですか。
【25才 女性】

A.
試用期間とは、「従業員としての人物・能力等の適格性を判断するための試みに使用される勤務期間」とされています。試用期間といえども、労働契約が成立しています。試用期間満了までに適格性が認められない場合に本採用拒否をすることは解雇にあたります。
試用期間中の労働条件については、明文化された法律上の規制はありません。試用期間中は時給制、本採用後は月給制とすることも問題はありません。ただし、労働契約は契約である以上、お店(使用者)と労働者の合意がなければ成立しません。お店の側は、採用時に十分な説明をした上で、文書による労働条件の明示が必要です。
なお、誤解の多いところですが、試用期間の前後で賃金体系を変更しても別個の労働契約をしているわけではありません。試用期間の開始時から社会保険の加入が必要です。また、試用期間の前後で継続勤務していることになりますので、試用期間の開始から6ヶ月経過後には、年次有給休暇の権利が発生します。
試用期間中の労働条件については、明文化された法律上の規制はありません。試用期間中は時給制、本採用後は月給制とすることも問題はありません。ただし、労働契約は契約である以上、お店(使用者)と労働者の合意がなければ成立しません。お店の側は、採用時に十分な説明をした上で、文書による労働条件の明示が必要です。
なお、誤解の多いところですが、試用期間の前後で賃金体系を変更しても別個の労働契約をしているわけではありません。試用期間の開始時から社会保険の加入が必要です。また、試用期間の前後で継続勤務していることになりますので、試用期間の開始から6ヶ月経過後には、年次有給休暇の権利が発生します。
グルメキャリー148号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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