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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「台風で店舗が臨時休業となったときの賃金」

質問1

Q.

 先日、台風の影響でお店が臨時休業となり、仕事は休みとなりました。そして、その日の賃金は月給から差し引かれると、店長から聞かされました。休みたくて休んだわけでもないのに、これはひどくないですか。
【26才 女性】
答え

A.

 「労働者が労働を提供し、その対価として使用者(お店の側)は賃金を支払う」のが、労働契約です。逆にいうと、労働を提供していなければ、賃金の請求権は発生しません。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。しかし、労働者に働く意思があるにもかかわらず、使用者の責任で休ませた場合には、民法の規定により賃金全額を請求できるのが原則です(民法536条2項)。民法上は使用者の責任にあたらないような経営障害(例えば原料、資材等の不足)も、労働基準法では使用者の責任で休ませたことになり、休業手当として平均賃金の60%の支払を義務づけています(労基法26条)。しかし、地震や台風のような自然災害による休業は、不可抗力によるものであり、労働基準法でも「使用者の責任」にはあたりません。したがって、ご質問のケースでは、賃金をカットされても仕方がなく、休業手当を請求することもできません。
グルメキャリー156号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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