[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「残業手当の計算で使う時間単価の計算賃金について」

質問1

Q.

 残業をした場合は、1時間あたりの賃金に一定の割増率をかけた賃金を残業手当として支給されると聞きましたが、月給制の場合、「1時間あたりの賃金」はどのように求めるのですか。私は、基本給20万円、職務手当3万円、通勤手当1万5000円となっています。
【35才 男性】
答え

A.

 残業手当の計算に用いる「1時間あたりの賃金」は、「残業手当の対象となる賃金」を「1ヶ月平均所定労働時間」で割って算出します。
 賃金のうち、(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)住宅手当、(5)子女教育手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(3ヶ月に1度支払われる手当など)は、残業手当の対象となる賃金から除かれます。あなたの場合は、通勤手当を除いた23万円が対象となります。
 次に、1ヶ月平均所定労働時間を求めます。仮に、お盆も年末年始も休日がなく、祝日も関係なく、1年を通じて毎週40時間の所定労働時間であるとします(労働基準法上、特例事業を除き、40時間を超える所定労働時間はありえませんので念のため)。この場合、図の計算のとおり、1ヶ月平均所定労働時間は173.8時間となります。
 ここで、先ほどの23万円を173.8時間で割ると、1323.36円となり、これが残業計算で使う「1時間あたりの賃金」となります。
 もしも、夏休みや冬休みなどの休日がある場合、1年間の所定労働時間は少なくなり、1ヶ月平均所定労働時間も少なくなります。すると、分母が小さくなるので、「1時間あたりの賃金」は大きくなります。つまり、給料が同じなら、休日が多いほど、「1時間あたりの賃金」は高くなるということです。
グルメキャリー156号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]