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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「給料の一部を「お食事券」で支払うことは許されるか」

質問1

Q.

 私の勤めているお店は、最近業績がよくありません。とうとう今月から、給料のうち1万円分は、このお店でだけ使える「お食事券」で支払われることになりました。これは許されるのですか。
【28才 女性】
答え

A.

 賃金は、労働者にとって唯一と言ってもいいほど重要な生活の糧です。その賃金を労働者が確実に受け取ることができるように、労働基準法には「賃金支払いの5原則」と呼ばれる規定が置かれています(労基法24条)。この5原則の一つに、「通貨払いの原則」があります。「通貨」とは、簡単に言えば「円」のことで、かつ、硬貨か紙幣のことです(小切手などはダメ)。一見当たり前のことのようですね。しかし、例えば家電量販店で働いている労働者に対して、給料の全額を、そのお店でだけ通用する「ポイント」で支払われることを想像してみてください。これでは生活ができませんね。こういった支払いかたを禁止するのが、「通貨払いの原則」です。ご質問のケースも同じように、賃金の一部を、使用者(お店の側)が勝手に「お食事券」で支払うことは許されません。
 ただし、「通貨払いの原則」には例外があります。労働協約に定めをした場合は、通貨ではなく現物で賃金を支払うことが認められているのです。労働協約とは、労働組合と使用者が、書面による取り決めを締結することです。労働組合と使用者が十分に協議をして合意に至ったことであれば、労働者が不当にひどい目にあうこともないであろう、という趣旨です。例えば、通勤手当を現金で支給する代わりに、通勤定期券を現物支給するという内容の労働協約を結ぶことがあります。
グルメキャリー162号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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