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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「アルバイトの皆勤手当は割増賃金の基礎に含まれるか」

質問1

Q.

 私は、時給1,000円でアルバイトとして働いています。時給計算のほかに、1ヶ月無遅刻無欠勤だと5,000円の皆勤手当が出ます。残業が発生して1日の労働時間が8時間を超えると、時給は1.25倍の1,250円で計算されるのですが、皆勤手当は割増賃金の計算に含まれないのですか。
【23才 男性】
答え

A.

 法定労働時間を超えた労働、法定休日の労働、深夜時間帯の労働に対して、使用者(お店の側)は、一定の割増率を掛けた割増賃金を支払う義務があります。この割増賃金の基礎から除外することのできる賃金として、(1)家族手当 (2)通勤手当 (3)別居手当 (4)子女教育手当 (5)住宅手当 (6)臨時に支払われた賃金 (7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、の7種類だけが、法律では限定的に列挙されています。つまり、これらに該当しない賃金は、割増賃金の基礎から除外することはできません。皆勤手当は7種類のいずれにもあたらないので、割増賃金の計算に含めなくてはいけません
 皆勤手当は「月によって定められた賃金」と考えられるので、1ヶ月の所定労働時間で割った額が、“皆勤手当の1時間あたり賃金額”となります。例えば、1ヶ月の所定労働時間が125時間だとすると、「125時間について無遅刻無欠勤だったことで、皆勤手当5,000円が支給される」と考えて、5,000÷125=40円が、皆勤手当の時間単価となります。したがって、通常の時給1,000円に40円を加えた1,040円が割増賃金の基礎となり、これを1.25倍した1,300円が、正しい割増後の賃金となります。
グルメキャリー171号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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