
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「派遣料金が引き下げになった場合、賃金も自動的に引き下げか」

Q.
派遣社員として飲食店で働いています。派遣期間があと3ヶ月残っているところで、突然派遣会社から賃金の引き下げを告げられました。よくよく聞くと、お店側の経営状況が悪化していて、派遣会社に派遣料金の引き下げを交渉し、派遣会社はそれに応じたらしいのです。それで、派遣料金の低下に比例して賃金も下げるということです。私はこれを受け入れなければいけないのですか。
【27才 女性】

A.
受け入れる必要はありません。
まず、理解しておかなければいけないのは、派遣元(派遣会社)と派遣先(お店)が結んでいる「派遣契約」と、派遣元と派遣労働者(あなた)が結んでいる「労働契約」は、まったく別モノであるということです。
派遣先が、派遣元に対して、派遣料金の引き下げを交渉するのは自由ですし、派遣元がそれに応じるかどうかは、派遣元の自由です。
しかし、仮に派遣元が引き下げに応じたからといって、あなたに支払われる賃金が、派遣料金に比例して自動的に引き下げられるわけではありません。また、派遣元があなたに、賃金引き下げの交渉をするのは自由ですが、あなたがそれに応じるかどうかも自由ということです。
まず、理解しておかなければいけないのは、派遣元(派遣会社)と派遣先(お店)が結んでいる「派遣契約」と、派遣元と派遣労働者(あなた)が結んでいる「労働契約」は、まったく別モノであるということです。
派遣先が、派遣元に対して、派遣料金の引き下げを交渉するのは自由ですし、派遣元がそれに応じるかどうかは、派遣元の自由です。
しかし、仮に派遣元が引き下げに応じたからといって、あなたに支払われる賃金が、派遣料金に比例して自動的に引き下げられるわけではありません。また、派遣元があなたに、賃金引き下げの交渉をするのは自由ですが、あなたがそれに応じるかどうかも自由ということです。
グルメキャリー179号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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