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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「欠勤後、穴埋めで休日出勤したのに皆勤手当は不支給なのか」

質問1

Q.

 体調不良のため、1日欠勤しました。その日は、公休日だったスタッフが代わりに出てくれました。後日、私が休日出勤をして、代わりにそのスタッフが休日を取ることになりました。ところが、これで穴埋めができたと思っていたのに、私の皆勤手当はカットされました。おかしくないですか。
【30才 男性】
答え

A.

 欠勤した後で休日出勤をしたら、出勤日数は変わらないのだから、皆勤手当をカットされるのはおかしい、とお考えになるのも分かります。しかし、皆勤手当の支給は法律で義務付けられているわけではなく、支給基準や支給額は就業規則や労働契約の定め方次第ということを理解しなければいけません。例えば、「遅刻、早退、欠勤が無かった場合、皆勤手当○○円を支給する」という規定になっていたなら、ご質問のケースでは、不支給になっても仕方ありません。なぜなら、欠勤をした後に、いくら穴埋めで休日出勤をしたとしても、欠勤をした事実が消えるわけではないからです。もちろん、「穴埋め出勤をした場合には皆勤手当を支給する」という規定になっているなら、支給されることになります。したがいまして、皆勤手当が支給されるかされないかは、あなたのお店の皆勤手当に関する規定次第ということになります。
 ところで、欠勤の事実が消えないのと同様に、休日出勤の事実も残るわけですから、その休日労働分の賃金は、きちんと支払われなければいけません。「欠勤」に対しては、皆勤手当の不支給かつ1日分の欠勤控除、「休日出勤」に対しては、休日労働分の賃金を加算、とするのが正しい給与計算となります。また、欠勤控除の計算は通常の賃金(1.00倍)ですが、休日労働分は、その週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えていれば、1.25倍の割増計算が必要です。または、休日労働によって、その週に1日も休日が無くなったとすれば、法定休日労働にあたりますので、1.35倍の割増計算が必要です。
 欠勤後に穴埋めで出勤したらチャラにするというお店もあるようですが、「欠勤の事実」と「休日出勤の事実」は、分けて考えるべきです。
グルメキャリー187号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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