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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「夫婦共働きにおける、健康保険と所得税の扶養と家族手当」

質問1

Q.

 私達夫婦は共働きで、それぞれの勤務先で健康保険に加入しています。妻より私の方が収入が多いので、健康保険上、子どもは私の扶養に入れています。ところで、妻の勤務先の賃金規程には家族手当があり、私の勤務先には無いことに気づきました。家族手当だけを妻の勤務先で受けることはできないでしょうか。
【32才 男性】
答え

A.

 夫婦が共働きで、それぞれ健康保険に加入している場合、子ども等の被扶養者は、原則として夫婦いずれか収入の多い方で認定を受けることになります。
 一方、家族手当の支給対象者は、各企業の賃金規程で自由に定義することができます。一般的には、「健康保険法上の被扶養者」または「所得税法上の扶養親族」としていることが多いでしょう。  仮に、あなたの妻の勤務先の賃金規程に、前者のような定義をされているとしたら、家族手当をもらうことはできません。
 逆に、後者の定義だとしたら、所得税の扶養控除等申告書への記載の際、あなたではなく、あなたの妻の方に、子の名前を記載すればいいことになります。健康保険とは違い、所得税の扶養親族については、収入の多い方に記載しなければいけないという決まりはありません(なお、現行の所得税法上は、16才未満の子は控除対象ではありませんが、扶養親族の定義(所得税法2条1項34号)に該当することに違いはありません)。
 もっとも、あなたの妻の勤務先では、健康保険は被扶養者でないのに、所得税では扶養親族と扱い、家族手当を支給する、ということになり、事務担当者にとってはややこしいことになりますが。
グルメキャリー209号掲載
図1

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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