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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「解雇予告手当の具体的な計算」

質問1

Q.

ある理由により、即時解雇を通告され、同時に解雇予告手当を支払われました。解雇そのものはともかくとして、解雇の際には、1ヶ月分の賃金が支払われるとどこかで聞いた覚えがあるのですが、今回支払われた手当は1ヶ月分の賃金に足りません。これはまちがっているのですか。 
【28才 男性】
答え

A.

 お店が即時解雇(つまり、「今日限りでクビ」と言うこと)をするためには、労働基準法により、解雇予告手当を支払う義務があります。この解雇予告手当について、よく「給料1ヶ月分」と思い込んでいる人がいますが、正確には「平均賃金の30日分」です。平均賃金とは、労働基準法12条に定義されており、原則的な計算は、算定事由発生日の直前の給与締め日からさかのぼって、3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します(特例的な計算もあります)。分子にあたる賃金総額には、通勤手当や残業手当も含まれ、また欠勤等の控除をした後の、実際に支給された賃金です。したがって、「本来の1ヶ月分賃金」より多くなることもあれば、少なくなることもあります。計算の具体例は、図表をご覧ください。
グルメキャリー222号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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