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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「年次有給休暇を取った週に休日出勤した場合の賃金計算」

質問1

Q.

 私の勤めるお店は、週休2日制、1日の所定労働時間8時間(残業は別途計算)となっています。ある週に、1日だけ休日出勤をして5時間働き、同じ週に年次有給休暇を取りました。この場合、休日出勤した日の賃金はどのように計算されますか。
【32才 男性】
答え

A.

 労働基準法において、労働時間は原則として1日につき8時間、1週につき40時間を上限として定められています(法定労働時間)。この法定労働時間を超えて働かせた場合、時間外労働として1時間あたりの賃金を25%以上の割増率で計算した割増賃金の支払が義務づけられています。また、原則として1週につき1日の休日を与えなければならないとしています(法定休日。なお、例外として4週につき4日の休日とする変形休日という制度がありますが、ここでは触れません)。この法定休日に労働させた場合、休日労働として1時間あたりの賃金を35%以上の割増率で計算した割増賃金が必要です。
 さて、週休2日の労働条件で、1日だけ休日出勤した場合、もう1日の休日は残っているので、「1週1日」の法定休日は与えていることになります。つまり、この休日出勤は、35%増しの休日割増は不要ということになります。しかし、当初の出勤日5日分合計で40時間に達しているので、休日出勤を1分でもすると、そこで40時間を超えてしまいます。つまり、この休日出勤をした日の5時間について、すべての時間を25%増しの125%で計算することになります(1日8時間を超えていなくても、1週40時間を超えているので割増が必要となることに注目してください)。
 ところが、同じ週に年次有給休暇(年休)を取ったとのことですので、当初の出勤日のうち実際に労働したのは4日分の32時間となります。割増賃金が必要な時間外労働は、実労働時間でカウントされます。この週は、法定労働時間までにあと8時間の余裕があります。したがって、ご質問のような休日出勤5時間については、25%増しの時間外労働割増さえ必要ありません。結果として、時間あたり賃金を割増無し(100%)で5時間分計算することになります。
グルメキャリー228号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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