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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「給料の支払が遅延した場合の利息」

質問1

Q.

  勤めていたお店の資金繰りが悪く、給料の支払いが遅れがちだったので、退職しました。いまだに2回分の給料が未払いのため、法的手段に出ようと考えています。ところで、給料の支払いが遅れた場合には、利息も請求できると聞きましたが、どのような計算になるのですか。 
【34才 男性】
答え

A.

  本来の給料日より遅れて給料が支払われた場合、法律で定められた利率で計算した利息を請求することができます。
 まず、在職中の場合です。給料が遅れて支払われた場合、民法の原則により年5%の利率で遅延利息が計算されます(404条)。ただし、「商行為にかかる債務」に関しては、商法により年6%の利率となっています(514条)。つまり、株式会社や有限会社などの営利企業(通常の一般的な会社はこちらになります)が支払うべき給料は年6%で遅延利息が計算され、営利目的ではない団体(財団法人等)については年5%の計算となります。
 次に、退職後についてです。退職後は、「賃金の支払の確保等に関する法律」により、賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払いをする日までの期間について、年14・6%で計算した遅延利息を請求することができます(6条、施行令1条)。
 具体例で考えましょう。給料の締め日を毎月末日、給料日が翌月15日のお店で、4月15日支給の給料が未払いのまま、4月25日に退職したとします。その後、4月15日支給給与と5月15日支給給与がまとめて5月25日に支払われたケースを考えます。この場合、本来4月15日支給分の給与については、4月16日から4月25日までは在職中だったので、年6%計算で、退職日翌日の4月26日から支払日の5月25日までは年14・6%で計算します。本来5月15日支給分の給与については、5月16日から5月25日まで年14・6%での計算となります。
グルメキャリー238号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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