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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「時給を時間帯別に設定することや、深夜割増込みとすることはできるか」

質問1

Q.

  飲食店でアルバイトをしたくて、求人情報を見ているところです。気がついたのですが、別表のように、時間帯によって時給が異なる求人が結構あります。同じ仕事をしているのに、このように時間帯で時給が変わるのは、法律上問題ないのですか。また、「深夜割増を含む」と書いてあれば、別に深夜割増を加算しなくてもいいのですか。
【20才 男性】
答え

A.

  確かに、調理や接客といった担当業務の違いはあるとしても、それぞれの業務においては、働き始めたら同じ仕事をすることになります。それなのに時間帯で時給が異なるのはおかしいという主張も成り立ちそうな気がします。しかし、求人広告というものは、仕事を探している人から応募をしてもらうことが目的です。応募者の少ない時間帯には、時給を引き上げてでも、応募者が増やしたいと期待するのは、求人をしているお店としてはもっともな行為です。その逆もあり得るでしょう。また別の理由として、忙しい時間帯は時給を上げて、多くの人を集めたいと考えているかもしれません。このように、求人側と求職者側の需給バランスで、労働力の価格(=時給)が決まることは、むしろ当然とも言えます。
 このような合理的な理由で時間帯別の時給を設定することに、法律上の規制は無いので、問題はありません。
 次に、深夜割増込みという表示についてです。夜の10時から翌朝5時までの深夜時間帯に労働させた場合、使用者は通常の賃金を25%増しで計算した深夜業の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、行政通達により「深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない」と示されています。したがって、このように「深夜割増込み」という表示も問題はないことになります。とはいえ、たとえば、夜10時まで時給1100円、夜10時以降が深夜割増を含めて時給1100円としている場合、実質的には割増賃金を支払っていないとみなされる可能性はあるでしょう。割増後に1100円ということは、1・25で割って出てくる880円が割増前の時給になります。この場合、お店の側は、なぜ10時以降は1100円から880円に時給が低くなるのか、合理的な理由を説明する責任があるでしょう。
グルメキャリー245号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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