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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「平均賃金の算定期間に、試用期間がある場合」

質問1

Q.

  お店側の都合で仕事が休みになり、その日は休業手当が支給されることになりました。その額は直近3ヶ月の賃金を平均した金額にもとづいて計算するそうです。私は2ヶ月ほど前まで試用期間となっていて、その期間は今よりも低い賃金額でした。そうすると、平均した金額も低くなるということでしょうか。
【27才 女性】
答え

A.

   使用者(お店の側)の責任で休業となった場合、使用者は、休業1日につき平均賃金の60%以上を休業手当として労働者に支払うことが、労働基準法で義務づけられています(労基法26条)。この「平均賃金」は、算定するべき事由の発生した日の前日(賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日)からさかのぼって3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その3ヶ月間の総日数(休日を含む暦日数)で割って計算します(労基法12条1項、2項)。平均賃金は、休業手当のほか、解雇予告手当、年次有給休暇の賃金、減給制裁の上限額の計算にも使われます。また、労災保険からの休業補償給付等の保険給付の計算に使われる給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金と同じものです。
 ところで、試用期間中の賃金は本採用後の賃金よりも低いのが一般的です。そうすると、平均賃金の算定期間である3ヶ月に試用期間があると、先述の計算方法で平均賃金を計算すると、不当に低くなる恐れがあります。そこで、この3ヶ月の中に、試用期間がある場合には、その期間の日数(分母)からも、その期間に支払われた賃金(分子)からも除いて計算することになっています(労基法12条3項)。試用期間のほかに、業務上のケガ・病気による休業期間、産前産後休業期間、使用者の責任による休業期間、育児・介護休業期間も同様に控除して計算します。
グルメキャリー270号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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