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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「アルバイトの勤務日数増えると、通勤手当が切符代から定期券代に」

質問1

Q.

  飲食店でアルバイトをしています。私の勤めるお店では、アルバイトの通勤手当を、一勤務につき、往復の切符代で計算されるのが原則です。ただし、その月の勤務日数が多くなり、切符代の合計が定期券代を上回る場合、定期券代で支給されます。たとえば、私の通勤経路では、一ヶ月の勤務日数が15日までなら切符代、16日以上だと定期券代となります。しかし、月によって勤務日数はバラバラで、一ヶ月が終わってからの事後的にしか、定期券代になるのかどうか分かりません。そのため、月の初めから定期券を買っていないと私の方が損することもあります。このような計算方法は問題ないのですか。
【29才 男性】
答え

A.

   多くの企業では、通勤に要する費用を、通勤手当として支給しているでしょう。しかし、通勤手当は、法律上、当然に支給が義務づけられているわけではありません。支給するとしても実費全額を支給する必要はなく、就業規則(賃金規程)や労働契約で定められた計算方法で支給すればよいのであり、支給額に上限を設けることも問題ありません。なお、就業規則や労働契約で支給条件が明確に定められたものは、通勤手当も労働基準法で定義される「賃金」にあたり、賃金に関する法規制の対象となります。
 ご質問のケースも、一ヶ月の通勤手当の上限額が定期券代相当額という計算方法になっているのであり、法律上は問題ないことになります。定期券を買っていなくて、実際に負担した費用が通勤手当を上回ったとしても、お店はその差額を支給する義務はありません。
 とは言え、もしもお店が忙しかったり人手不足だったりして、頼まれて通常より多くシフトに入ったのに、かえって負担額が多くなるというのでは、それは酷な話です。お店側は、その状況を考慮して、柔軟に対応するべきでしょう。
グルメキャリー277号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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