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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

途中退社の日割計算、休日数の違いは不公平なことなのか

質問1

Q.

 私の勤めるお店は、週休2日制で、休日が「月・火」のグループと、「水・木」のグループに分かれています。このたび、私ともう一人の二人が、9月15日で退職することになっています。最終月の給与は、15日/30日の日割計算で、ちょうど月給の半分とのことです(給与締め日は月末)。ところで、9月中の休日数は私は「水・木」休日グループで「4日」、もう一人は「月・火」休日グループで「5日」です。それなのに、どちらも給与の日割計算は同じということに、なんとなく納得いかないのですが。
【32才 女性】
答え

A.

 なんとなく損しているようなお気持ちは分かります。しかし、あなたのお店の就業規則(賃金規程)において、途中退職の日割計算方法が、「在籍日数/暦日数」となっているなら、そのルールを適用しただけのことであり、お店側の対応に問題はありません。
 例えば、土日が所定休日の一般的な事務職の会社を想像してみてください。この会社で、同じ「○月15日付退職」であっても、月によって曜日の巡り合わせは異なるので、土日の日数が、ある月は「4日」になり、ある月は「5日」になります。それでも、前述のようなルールになっているなら、同じ日割計算をすることになります。
 もっと言えば、この同じ会社で月末に退職する場合も月によって土日の日数は異なります。それでも退職月の給与は、月給満額が支払われますよね。「休日の少ない月に退職したら損だ」と考える人はいないでしょう。
 そもそも、「月給制」とは、所定休日の日数にかかわらず、1ヶ月間、遅刻や欠勤等がなく賃金計算期間において、契約どおりフルに働いた場合に、満額支給されるという制度です。「日割計算」についても、在籍日数をベースにするなら、同じことが言えます。「月給制」「日割計算」ともに、そういうものだと理解するしかないでしょう。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 従業員間で不公平感を生じさせないために重要なことは、就業規則で途中入退社における日割計算のルールを、明確に定めておくことです。
グルメキャリー292号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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