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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「法定休日労働が、翌日まで続いた場合の割増賃金」

質問1

Q.

 深夜営業をしている飲食店に勤めています。残業や休日労働がよくあるのですが、休日労働が24時(翌日0時)を過ぎても続いた場合、割増賃金の計算はどうなりますか。
【24才 女性】
答え

A.

 割増賃金の種類と割増率には、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えた時間外労働に対する割増(1.25倍、ただし、大企業で1ヶ月60時間を超えると1.5倍)、1週1日または4週4日の法定休日労働に対する割増(1.35倍)、22時から翌朝5時までの深夜労働に対して加算される割増(0.25倍)の3つがあります。
 深夜労働についてはどの割増状態についても加算されますので、時間外+深夜=1.25+0.25=1.5倍、法定休日+深夜=1.35+0.25=1.6倍となります。
 一方、法定休日労働については、1日8時間を超えても、時間外の割増の加算はありません
 次に、深夜の24時を超えて、翌日まで勤務が続いた場合です。この場合には、24時を超えたところで労働時間がリセットされるのではありません。継続した「一勤務」と考え、始業時刻が属する日の勤務として労働時間を算定します。ただし、法定休日労働については、0時から24時までの「暦日」で捉えることになっています。
 以上を踏まえた上で、一例として、法定休日の19時から、翌日の朝6時まで勤務が続いたケースを考えてみましょう(1時から1時間休憩で実働10時間。1週の法定労働時間40時間は超えないと仮定)。
 まず19時の勤務開始から、法定休日労働のため1.35倍となります。22時を超えると、深夜労働となり、0.25倍が加算され、1.6倍となります。24時(深夜0時)を超えると、「一勤務」としては継続するものの、暦日では法定休日ではなくなるので、1.35倍の割増は消えますが(通常の賃金1.0倍)、深夜加算は残るので、1.25倍となります。4時を超えると、「一勤務」として8時間を超えるので時間外の割増1.25倍が発生し、深夜時間帯の加算もついたままなので1.5倍となります。最後に5時を超えると、深夜時間帯ではなくなるので、時間外割増1.25倍だけとなります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 残業代はキチンと払っているつもりでも、複数の割増賃金が発生する場合に正確な賃金計算ができていないと、思わぬ賃金未払い問題が生じてしまいます。従業員からの質問にはしっかり答えられることができるようにしておきましょう。
グルメキャリー298号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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