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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「不就労時間に対して、家族手当や住宅手当も賃金カットできるか」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、遅刻・早退・欠勤による不就労時間があった場合には、その時間に対する賃金がカットされます。最近気づいたのですが、賃金カットに使われる時間単価には、家族手当や住宅手当も含めて計算されているようです。つまり、遅刻等をすると家族手当や住宅手当もカットされることになります。基本給については理解できるのですが、生活のために支給される手当までカットされるのは、なんとなく納得いかないのですが…。
【35才 女性】
答え

A.

 結論としては、遅刻・早退・欠勤があった場合に、家族手当や住宅手当をカットするのもカットしないのも、どちらも法律違反にはなりません。
 まず、「賃金」の定義から確認しておきましょう。労働基準法では、「賃金」の定義として、「労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています(11条)。「労働の対償」かどうかの具体的判断基準として、就業規則や労働契約で、あらかじめ支給条件が明確にされていて、それに従って使用者に支払義務があるものは、「労働の対償」であるとされ、「賃金」となります。家族手当や住宅手当も、支給基準が明確に定められている場合、法律上の「賃金」にあたります。
 一方、民法の規定では、労働の対価である報酬は、約束した労働が終わった後でなければ請求できないとされています(624条1項)。さらに、期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後(月給制なら、その月が終わってから)で請求することができるとしています(同条2項)。つまり、実際に働いた後で、賃金を請求する権利が発生するという、賃金後払いの原則が定められていて、「ノーワーク・ノーペイの原則」はこの条文を根拠にしています。
 遅刻・早退・欠勤による不就労時間があった場合に、その時間分の賃金を月給から差っ引くことを、勤怠控除や賃金カットと呼びますが、厳密には、働いていない時間に対しては、そもそも賃金請求権が発生していないのです。
 もっとも、「ノーワーク・ノーペイの原則」は任意的なものと解釈されていて、使用者と労働者の間で、これとは異なる合意をすることも可能です。欠勤等をしても賃金カットをしない「完全月給制」や、家族手当や住宅手当はカットの対象としない、という企業も存在します。
 かつて、労働法の世界では、賃金を「純粋な労働の対価」部分と、「生活保障的」部分(家族手当や住宅手当等)とに区別して、ストライキによる不就労時間について、「ノーワーク・ノーペイの原則」によりカットできるのは前者だけ、とする説もありました(賃金二分論)。しかし現在ではこの説は支持されていません。
 以上のとおり、家族手当や住宅手当も、支給基準が明確に定められていれば「賃金」であり、基本給等との区別はありません。「賃金」であれば、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、働かなかった時間に対しては、請求権が発生しないのが原則です。ただし、この原則は強行的なものではなく、任意的なものであり、例えば生活保障的な手当についてはカットしないという合意をすることも許されるということです。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 不就労時間に対する賃金カットについて、具体的な計算方法は、法律には定められていません。トラブル防止のためには、就業規則等において、カットの対象となる手当も含め、計算方法を明確にしておくべきです。
グルメキャリー334号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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