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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「アルバイトから正社員になった場合における平均賃金の計算」

質問1

Q.

  週3日ぐらい勤務のアルバイトから、正社員になりました。その翌月にお店の都合で仕事が休みになり、平均賃金の60%で計算される休業手当が支給されると通知されました。
 そこで気になったのですが、私の場合、平均賃金は、アルバイト分を含めて計算するのでしょうか。それとも、正社員になってからの分だけでしょうか。アルバイト分を含めると、金額が少なくなってしまいますが…。
【25才 女性】
答え

A.

 結論としては、アルバイト分を含めて計算することになります。
 労働基準法に定められる「平均賃金」は、算定事由発生日の直前の賃金締め日からさかのぼり、3ヶ月分の「賃金の総額」を、「その期間の総日数(暦日数)」で割って算出するのが原則です(12条)。ここでの賃金総額には、通勤手当も含まれます。ただし、日給制や時給制の場合、この計算だと著しく低い額になってしまう場合があるので、「賃金の総額」を「実際の労働日数」で割った額の60%を、最低保障額としています。
 この3ヶ月の間に、アルバイトから正社員へといった、雇用形態の変更があった場合、どうなるでしょう。行政通達によると、定年後に再雇用されたケースについて、「形式的には、定年の前後によって別個の契約が存在しているが、定年退職後も引き続いて同一業務に再雇用される場合には、実質的には一つの継続した労働関係であると考えられる」として、定年前後を通じて平均賃金を計算するように示されています(昭45.1.22基収4464号)。ご質問のケースについても、アルバイトと正社員では、形式的には別個の契約ですが、実質的には同一の労働関係とみなされるでしょう。したがって、 アルバイト分を含めた3ヶ月の期間で、平均賃金を計算することになります。
 また、最低保障額については、雇用形態変更の前後の日数に比例させて計算します(昭25.7.24基収563号)。詳細は、図表の具体例をご覧ください。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 飲食店ではアルバイトから正社員になるケースがよくありますが、平均賃金の計算ルールはこのようになっています。
グルメキャリー371号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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