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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「皆勤手当について」

質問1

Q.

 私の給料は各手当を含めて35万円くらいなのですが、そのうち10万円が皆勤手当となっています。1分でも遅刻すれば一気に10万円も支給額が減ってしまいます。違法ではありませんか。
【31才 男性】
答え

A.

 法律では、賃金の支払方法や割増賃金の計算方法については詳細に規定されています。ところが、賃金の額や構成については、最低賃金が定められている以外は、なんの規制もありません。したがって、どんな手当をいくら支給するかは、会社と従業員の当事者間の取り決め次第ということになります。賃金規程において、「遅刻、早退、欠勤のなかった者に皆勤手当として10万円支給する」と定めることも違法ではありません。従業員の感覚からすると、遅刻をすると10万円“減らされる”という気分ですが、正確には“加算されない”ことになります。
  ただし、手当にどんな意味を持たせるか、という観点からは疑問があります。そもそも皆勤手当は、「所定の始業・終業時刻の遵守と出勤率の向上を奨励する」ことを目的としているはずです。純粋な労働の対価である基本給部分とのバランスを考えて、本当にその「奨励」に10万円の価値があるか、ということを考えなければいけません。これは違法か適法かの問題ではなく、経営者の理念の問題と言えるでしょう。
  なお、基本給等の支給額が35万円で、1回遅刻をしたら、”罰金“として10万円差っ引くのは、労働基準法91条の「減給の制裁」に違反となります。
(「減給の制裁」の制限は、1)1事案につき平均賃金の1日分の半額以内、2)1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内、となっています。)
グルメキャリー74号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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