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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「賃金支払日の変更について」

質問1

Q.

 私の勤め先の給料は、毎月20日締め、当月25日払いでした。来月から、毎月末日締め、翌月10日払いに変更されます。すると、来月は1回も給料日がなくなるのですが、問題ないのですか。
【25才 女性】
答え

A.

 賃金の締め日や支払日を変更すること自体は、就業規則の変更手続を適正に行う限りは可能です。問題となるのは、労働基準法24条に定められている「賃金支払い5原則」のうちの、「毎月払いの原則」に違反しないか、というところです。これは、賃金の支払い間隔が長すぎると、労働者の生活が不安定になるため、毎月1日から末日までに最低1回は賃金を支払わなければいけない、という規制です。11月から締め日と支払日を変更するとします。10月21日から11月30日までの勤務分を12月10日に支給するならば、11月中には1回も支払日がないことになります。法律に抵触しないためには、例えば、10月21日から10月31日までの勤務分を11月10日に支払うなどの移行措置が必要です。  ご質問のケースのほかにも、賃金の支払日を変更する事例はさまざまにありますが、いずれにせよ、適法な範囲でかつ労働者への負担を最小限に抑える配慮が必要です。
グルメキャリー86号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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