
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「通勤手当の支給額と支払い方法について」

Q.
通勤手当として、6ヶ月定期券代の相当額が一括支給されています。手持ちのお金の都合などで、1ヶ月定期券を買ってしまうと、実際の購入額が通勤手当を上回ってしまいます。しかも、実際に6ヶ月勤務したあとに支給される、いわば「後払い」となっています。これは問題ないのですか。
【21才 女性】

A.
そもそも、通勤手当は使用者側に法律上の支払義務があるものではありません。どんな計算方法で、いくら支給するかは、就業規則などで定められた労働契約の内容次第ということになります。必ずしも実費を全額支給しなければいけないわけでもなく、例えば「定期券代の半額を支給する」という規定も可能です。ご質問のように、労働者側の都合で選択した負担額が、支給された通勤手当を上回っても問題なしということになります。
しかし、6ヶ月分が「後払い」状態というのは法律違反です。労働基準法24条に賃金支払いの原則が定められています。その中の一つに、賃金は毎月1回以上支払わなければならないという「毎月払いの原則」があります。6ヶ月の支給対象期間が終わってから「後払い」するのでは、この原則に反しています。6ヶ月間均等に支給するか、労働者側に有利になるよう対象期間の最初の月に「前払い」する必要があります。
しかし、6ヶ月分が「後払い」状態というのは法律違反です。労働基準法24条に賃金支払いの原則が定められています。その中の一つに、賃金は毎月1回以上支払わなければならないという「毎月払いの原則」があります。6ヶ月の支給対象期間が終わってから「後払い」するのでは、この原則に反しています。6ヶ月間均等に支給するか、労働者側に有利になるよう対象期間の最初の月に「前払い」する必要があります。
グルメキャリー94号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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