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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職時における賃金その他の金品の返還」

質問1

Q.

 飲食店でアルバイトをしている大学4年生です。卒業後は地方の実家に戻る予定です。アルバイト先の給料は手渡しなので、翌月に支給日のある最後の給料をに取りに来ることができないのですが…。
【23才 女性】
答え

A.

 労働基準法23条において、「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、賃金を7日以内に支払わなければならない」と定められています。つまり、たとえ給料日前であっても、労働者の退職後に請求があれば、7日以内に会社は給料を支払わなければいけないということです。会社にとっては、一人分だけでも先に給与計算しなければいけません。「権利者」とは、退職の場合は労働者本人のことです。「7日以内」とは、請求があった日からとなります。
 また、同条には賃金と並んで、積立金、保証金、貯蓄金など労働者の権利に属する金品の返還も同様に規定されています。
グルメキャリー97号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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