
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「休憩時間の長さと位置」

Q.
飲食店でアルバイトをしています。17時から24時までの勤務で、途中45分の休憩があります。いつもお店が忙しく、休憩に入るのは23時くらいからです。そのため、休憩から上がった後は、15分くらいで仕事が終わります。この休憩時間の長さと与え方に問題はありませんか。
【21才 男性】

A.
まず、休憩時間の長さについてです。労働基準法によると、労働時間が6時間以内であれば休憩を与える必要はなく、6時間を超えて8時間以内であれば45分以上の、8時間を超えると1時間以上の休憩を与えなければいけない、としています(労基法34条1項)。ご質問のケースは、実働時間が6時間15分で、45分の休憩を与えているとのことですので、適法であり問題ありません。
次に、休憩時間の位置の問題です。労働基準法では、休憩時間の位置については「労働時間の途中に与えなければならない」と定められているだけです(同条同項)。労働時間の真ん中あたりとか、始業から何時間以内に与えなければならないといった規制はありません。「休憩開始=始業時刻」や「休憩終了=終業時刻」はダメですが、労働時間の途中に与えている限り適法です。ご質問のケースも、法律上は問題ありません。ただ、違法ではないとはいえ、「労働の能率」という観点からは、お店にとって検討の余地があるでしょう。 なお、アルバイトの中には、少しでも稼ぎたいので休憩はいらないという人もいます。しかし、労働基準法は強行法規ですので、望む望まないにかかわらず、6時間を超える労働であれば、お店は休憩を与えないわけにはいきません。
次に、休憩時間の位置の問題です。労働基準法では、休憩時間の位置については「労働時間の途中に与えなければならない」と定められているだけです(同条同項)。労働時間の真ん中あたりとか、始業から何時間以内に与えなければならないといった規制はありません。「休憩開始=始業時刻」や「休憩終了=終業時刻」はダメですが、労働時間の途中に与えている限り適法です。ご質問のケースも、法律上は問題ありません。ただ、違法ではないとはいえ、「労働の能率」という観点からは、お店にとって検討の余地があるでしょう。 なお、アルバイトの中には、少しでも稼ぎたいので休憩はいらないという人もいます。しかし、労働基準法は強行法規ですので、望む望まないにかかわらず、6時間を超える労働であれば、お店は休憩を与えないわけにはいきません。
グルメキャリー177号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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