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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「終業時刻から始業時刻までの間隔に法的規制はあるか」

質問1

Q.

 24時間営業の飲食店で働いています。先日、深夜に入る予定だったスタッフが欠勤し、引き継ぎするはずだった私がそのまま残り、残業をしました。仕事が終わったのは朝の5時だったのですが、次の勤務開始がその日の朝9時だったので、ほとんど寝ることもできませんでした。終業から始業までの間隔は何時間以上空けなければいけない、といった法律の規制はないのですか。
【28才 男性】
答え

A.

 結論としては、終業時刻と次の始業時刻までの間隔に関して、「何時間以上空けなければならない」という法的規制はありません。極端な例ですが、ある日の残業が長引き徹夜勤務となり、翌日の始業時刻に達した場合、終業時刻と始業時刻の間隔は1分も無いことになります。しかし、これでも、少なくとも何らかの法律の条文に違反したことにはなりません。
 もちろん、こんな働き方をしていては、確実に体を壊してしまいます。使用者(お店の側)には、「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、安全配慮義務(健康配慮義務)が課せられています(労働契約法5条)。先の例のような常軌を逸する長時間労働をさせ続け、健康を損なった場合、使用者は、安全配慮義務違反として、損害賠償請求をされることもあります。たとえ「終業・始業の間には何時間以上の間隔を空けなければならない」という規制が無いからといって、いくらでも働かせていいというものではありません。
 なお、こういった規制は日本の労働法にはありませんが、EU(ヨーロッパ連合)では終業時刻から始業時刻までに、11時間以上の「休息時間」を与えることを義務づけています。ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の観点からも、日本にもこの休息時間の規制を設けるべきであるという意見もあります。
グルメキャリー205号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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