
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「休憩時間の長さについて具体例」

Q.
私の勤めるお店は、コンプライアンスに厳しく、勤務時間が6時間を超える場合、法律どおり必ず45分の休憩を取らなければならないというルールになっています。では、出勤から退勤までが6時間30分の場合などは、何分の休憩を取ればいいのでしょう。ほかにも具体例をあげて教えてください。
【31才 女性】

A.
労働基準法によると、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないと定められています(34条1項)。休憩時間の『長さ』についての規制はこれだけなので、残業により1日の労働時間がたとえ10時間や12時間になっても、休憩は1時間与えていれば、法律違反にはなりません(ただし、これはあくまでも労働基準法違反にならないというだけの話です。お店には、労働者の健康に配慮する義務があり、長時間労働による健康障害を予防するために、適切な休憩を与えなければなりません)。
また、休憩時間の『位置』については、労働時間の途中に与えなければならないとされています。
さて、ご質問についてですが、出勤から退勤までの時間(拘束時間)が6時間30分の場合、途中で30分の休憩を与えれば、実労働時間は6時間を超えないので、労基法違反にはなりません。また別の例として、拘束時間が8時間45分の場合、途中で45分の休憩を与えれば、実労働時間は8時間ちょうどとなり、6時間を超え、かつ8時間を超えていないので、休憩45分のこの例も適法となります。ただし、少しでも残業をすると実労働時間が8時間を超えることになるので、どこかで15分の休憩を追加で与えなければなりません。
また、休憩時間の『位置』については、労働時間の途中に与えなければならないとされています。
さて、ご質問についてですが、出勤から退勤までの時間(拘束時間)が6時間30分の場合、途中で30分の休憩を与えれば、実労働時間は6時間を超えないので、労基法違反にはなりません。また別の例として、拘束時間が8時間45分の場合、途中で45分の休憩を与えれば、実労働時間は8時間ちょうどとなり、6時間を超え、かつ8時間を超えていないので、休憩45分のこの例も適法となります。ただし、少しでも残業をすると実労働時間が8時間を超えることになるので、どこかで15分の休憩を追加で与えなければなりません。
グルメキャリー253号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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