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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「ヘルプのため2店舗で勤務した場合の労働時間」

質問1

Q.

  チェーンの飲食店で働いています。人手不足のため、所属している店舗だけでなく、ヘルプとして他店で働くこともあります。ところで、ヘルプのために同じ日に2店舗で働き、合計労働時間が8時間を超えても、それぞれの店舗で別々に労働時間を集計するので、割増賃金(残業代)が支払われません。これは法律違反ではありませんか。
【32才 男性】
答え

A.

   明らかな法律違反です。
 労働基準法38条1項に、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と明確に定められています。
 たとえば、A店で10時から15時まで働き、その後、B店で17時から21時まで働いた場合、それぞれの店舗で別々に計算した5時間分と4時間分の賃金だけ支払われることがあります。しかし、この考えは誤りで、事業場が異なっても労働時間は通算しなければなりません。A店、B店の労働時間を通算すると9時間となります。そうすると、1日の法定労働時間8時間を1時間超えるので、この超えた1時間分には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
 また、1日については、どちらか1店舗でしか働いていなくても、同一週における、ある日はA店舗、ある日はB店舗という具合に働き、1週間の合計労働時間が1週の法定労働時間40時間を超えた場合には、やはり超えた時間分に割増賃金が必要です。
 なお、この労働基準法の通算規定は、本来、同一事業主における複数の事業場で勤務した場合を想定されたものです。しかし、行政解釈では、異なる事業主の場合も適用されるとしています(昭23・5・14基発769号)。例としては、X社が経営する店舗とY社が経営する店舗を、かけ持ちでアルバイトするようなケースです。このような場合において割増賃金の支払義務があるのは、労働者と後から労働契約を締結した方の事業主としています(一日のうち、後から勤務する方ではありません)。もっとも、事業主にとっては、複数企業で勤務している労働者について、他企業での労働時間を把握するのは容易ではなく、なかなか徹底されていないのが現実のようです。 
グルメキャリー264号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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