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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「18歳未満のアルバイトが残業可能な例外」

質問1

Q.

  飲食店で週3日アルバイトをしている高校生です。学校が休みの日は8時間勤務をしていますが、忙しい日は少し残業を頼まれることがあります。ところで、18歳未満の者は残業が法律で禁止されていると聞いたことがあるのですが、店長は「週休2日以上なら、1日10時間までの勤務は許されるんだ」と言っています。本当でしょうか。
【17才 女性】
答え

A.

  結論としては、店長の言っていることは正しいです。
 労働基準法では、満15歳以後最初の3月31日を終了した者(つまり、中学を卒業した者)を、雇用することが許されていますが、満18歳未満の「年少者」については、特に厳しい保護規制がなされています。労働時間に関しては、1日8時間、1週40時間までとされていて、これを超える時間外労働は、原則として禁止されています(60条1項)。
 ただし、この原則には例外がいくつかあり、その一つに、「1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長できる(1週間の労働時間は40時間以内であること)」という規定があります(60条3項1号)。ここでいう「他の日」とは、1日だけに限るものではないと、行政解釈で示されています。また、別の行政解釈では、「週休2日制の事業場においては、休日のうち1日は法定休日であり、もう1日は、『1日4時間労働以内に短縮した日』に該当するので、残り5日のうち4日を8時間40分労働、最後の1日を5時間20分労働(1週の労働時間合計は40時間)としても、違法ではない」と示されています。つまり、週休2日以上であれば、『1日の労働時間を4時間以内に短縮』の条件をクリアするので、1週40時間の範囲内で、他の日は10時間まで働かせても問題はないことになります。
 ご質問のケースは、週3日勤務ということですので、週休2日以上となり、他の日は10時間まで働くことができます。
グルメキャリー278号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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