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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「妊産婦である管理監督者は、残業の取りやめを請求できるか」

質問1

Q.

  チェーン飲食店のエリアマネージャーの職に就いている女性です。社内では管理監督者として扱われ、残業代はつきません。さて、私は現在妊娠中なのですが、出産予定日までまだ3ヶ月ほどあるので、産前休業はとれません。しかし、毎日の長時間労働はそろそろキツくなってきました。せめて残業だけでも無しにしてもらえないでしょうか。
【32才 女性】
答え

A.

  いくつかの論点がありますので、一つずつ押さえていきましょう。
 まず、管理監督者についてです。多くの企業では「管理職に就くと、残業代が出なくなる」という取扱いをしています。これは、労働基準法における労働時間規制や休日規制の適用を除外できる者として、「管理監督者」が定められているためです(41条2号)。そして、労働時間規制の適用が除外されているのだから、法定労働時間を超えて労働させても、割増賃金(残業代)の支払義務はないことになっています。しかし、社内でいくら「管理職」と位置づけていても、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」となるわけではありません。行政通達によると、「職務内容・責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」を総合的に考慮して、管理監督者に該当するかどうか判断しています。数年前に、「ファストフードチェーンの店長が管理監督者にあたらない」と判断した地裁判決が出され、世間の注目を集めました。このように、管理監督者として認められる範囲は狭く、社内でも相当地位の高い者ということになります。
 なお、管理監督者は、労働時間と休日に関する規制は適用除外となっていますが、深夜に関する規制は適用除外となっていないという点には注意が必要です。つまり、管理監督者に深夜労働をさせた場合には、深夜割増賃金が必要と言うことです。
 次に、妊産婦に関する保護規制についてです。労働基準法では、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を「妊産婦」と呼び、母体保護の観点から、いくつかの規制を定めています。その中の一つに、「妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはならない」という規定があります(66条)。
 ところで、出産に関して、労働基準法には産前産後休業が定められています。産前休業は出産予定日6週間前から、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間までとなっています。したがって、「妊産婦」に対する規制の方が、対象となる期間が長いということです。
 では、女性の管理監督者が、妊産婦となり、時間外労働等の制限を請求した場合はどうなるでしょうか。行政通達によると、「妊産婦で管理監督者に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、66条のうち時間外労働・休日労働の制限については適用の余地がない。深夜労働の制限については適用される」と示しています。つまり妊産婦である管理監督者が、時間外労働や休日労働を取りやめてもらうように請求することはできません。一方、深夜労働については、取りやめてもらうよう請求することが可能です。
 念のために付け加えておくと、「管理監督者に該当する」という前提に立つためには、先述の判断基準である「勤務態様」の一つとして、「労働時間の裁量」があることが条件となります。あなたが、課せられた職務と責任を果たし、やるべきことをやった上で早く帰ったとしても、会社の側は何も言えないということです。早く帰って会社がゴチャゴチャ言ってくるようであれば、そもそも管理監督者に該当しなかったということになります。そうすると、今まで払ってこなかった残業代を支払わなければならないと、会社の側が自ら認めているということです。
グルメキャリー280号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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