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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「特例事業に認められる、法定労働時間1週44時間」

質問1

Q.

 私が勤めているのは小さなお店で、従業員が7人しかいません。小規模な飲食店は、通常より労働時間が長くても許されると聞きましたが本当ですか。
【34才 男性】
答え

A.

 労働基準法で定められている労働時間の上限(法定労働時間)は、1日8時間、1週40時間が原則です。ただし、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業(特例事業といいます)では、1週44時間に緩和されています。ただ、1日については8時間のまま、原則と変わりません。飲食店は、接客娯楽業に含まれるので、この特例の適用を受けることができます。
 10人未満のカウントには、パート・アルバイト(労働時間にかかわらず)も含めます。また、店舗ごとにカウントされますので、同じ会社でも、1週40時間までのお店と、1週44時間までのお店が存在することもありえます。
 1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制にも、1週44時間を基準とすることができます。
 注意が必要なのは、18歳未満の年少者には1週44時間の特例は適用できないので、原則どおり、1日8時間、1週40時間までとなります。
 具体的な例としては、週休1日のお店で、1日の所定労働時間8時間の日を5日と、4時間の日を1日というシフトを組むことができます(例1)。そのほか、7時間の日を4日と8時間の日を2日(例2)、7時間20分の日を6日(例3)とすることも可能です。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 飲食店の多くでは、労働時間の削減や休日の増加はなかなか難しいのが現実です。特例事業に該当するお店なら残業代の削減につながるので、活用してください。
グルメキャリー297号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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