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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「休憩中のマージャン禁止は、休憩時間自由利用の原則に反するか」

質問1

Q.

 私のお店のスタッフには、マージャン好きが多く、休憩時間にお店の中で卓を囲むことが日常となっていました。しかし、本社からの通達で、休憩中のマージャンは禁止になりました。休憩時間の過ごし方についてまで、会社からの命令に従わなければならないのですか。
【37才 男性】
答え

A.

 
 労働基準法34条3項には、「使用者(お店の側)は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と、「自由利用の原則」が定められています。一見当たり前のことのようですが、休憩時間のことを、単に労働していない時間としてではなく、労働者の権利として保障するという趣旨があります。
 しかし、「自由」とは言っても、なんでもかんでもやりたい放題というわけではありません。休憩時間と言えども、始業から終業までの間の拘束時間中であることには変わらず、使用者の一定の拘束を受けるのもやむを得ないことです。行政通達においても、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」と示しています。
 例えば、休憩時間中にキャッチボール等の軽度なスポーツをするのは、気分転換になり、本来の休憩の目的に合致した利用となるでしょう。他方、ヘトヘトになるまで全力でジョギングをしてお店に戻ってきた場合、休憩後の業務にむしろ悪影響となるため、禁止することも可能でしょう。
 次に、お店の中で、休憩時間に政治活動や宗教活動をする自由は認められるでしょうか。最高裁判例によると、「休憩時間の自由な利用が企業施設において行われる場合は、使用者の企業施設に対する管理権の行使を受けるものであり、企業秩序維持に求められる規律による制約は避けられない」として、職場内における政治活動を制約することを認めました。
 以上を踏まえて、ご質問のケースを考えてみましょう。法律上、休憩時間の「自由利用の原則」が定められているとは言え、お店の中は、使用者に企業施設管理権があり、職場の風紀を乱さないためにマージャンを禁止することは、休憩の目的を損なうものではありません。したがって、今回のマージャン禁止命令は、法的に認められるでしょう。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 このケースでは、マージャンという、風紀上好ましくない事例として分かりやすいものでした。しかし、休憩時間中の禁止行為として認められるかどうかには、微妙なケースもあります。あくまでも、「自由利用」が原則であることだけは、覚えておいてください。
グルメキャリー300号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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