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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「36協定締結の労働者側代表について、自動的に店長がなることは問題か」

質問1

Q.

 私が勤めるお店では、毎年36協定を締結しているのですが、従業員代表者は、自動的に店長がなるものと決められています。この取扱いは問題ありませんか。
【33才 男性】
答え

A.

 
 ご質問のような形で選出された従業員代表者は不適切であり、締結された36協定は無効となります。
 まず最初に、36協定とはどんなものなのか、確認しておきましょう。
 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないと、労働時間の上限を定めています(法定労働時間、32条)。また、少なくとも1週に1日、または4週に4日、休日を与えなければならないとも定めています(法定休日、35条)。これが大原則です。
 しかし、使用者(お店の側)としては、業務の都合上、どうしても法定労働時間外に働いてもらったり(いわゆる残業)、法定休日に出勤してもらったりの必要が生じることもあります。そこで、労働基準法では、一定の要件を満たすことで、これらの時間外・休日労働をさせることを認めています。その要件とは、次の3点です。
・使用者と労働者との間で、時間外・休日労働に関する労使協定締結し、労働基準監督署に届け出ていること
就業規則等において、時間外・休日労働の規定があること
・法律で定められた割増賃金を支払うこと
 このうち、1点目の労使協定は、労働基準法36条に定められているため、「36協定(サブロク協定またはサンロク協定)」と呼ばれています。
 本来、大原則である法定労働時間や法定休日の規定をやぶって働かせると法律違反(罰則もあります)になるところ、36協定を締結・届出をすることで、法律違反にならなくなるのですから、実はスゴイことなのです。それだけスゴイことだけに、36協定を締結する労働者側の当事者については、厳格なルールが定められています。
 まず、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合、その労働組合が、締結当事者となります。そして、過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者(過半数労働者)となっています。問題は、この過半数代表者の選出方法です。労働基準法施行規則では、次の2点が定められています。
・労働基準法41条2号に規定される「管理監督者」でないこと
・36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で投票、挙手などにより選出すること
 1点目の「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことです。そのような立場では、労働者の意思を代表する者としては不適切というわけです。
 2点目のポイントとしては、労働者の過半数が支持していることが明確になるよう、民主的な手続が取られているということです。具体的には、投票や挙手による選挙、候補者を決めておいて投票・挙手・回覧による信任、労働者間の話し合い持ち回り決議などとなっています。
 一方、使用者が一方的に指名する、社員親睦会の代表が自動的に過半数代表者になる、一定の役職者が自動的に過半数代表者となる、一定範囲の役職者による互選、といった方法は認められません。このような適正でない方法で選出された過半数代表者と締結した36協定は無効となり、時間外・休日労働をさせると原則どおり法律違反となります。
 ご質問のケースは、店長が自動的に過半数代表者になるということですので、その36協定は無効になるというわけです。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 年に1回、店長や手の空いている社員をつかまえては署名だけさせ、形式的にだけ36協定を届け出ているという飲食店も実は多いでしょう。しかし、過半数代表者が適正でないことにより、36協定が無効になると、残業命令自体も無効となってしまいます。過半数代表者の選出方法について、今一度見直しましょう。
グルメキャリー331号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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