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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「産後休業後の労働時間について」

質問1

Q.

 出産し、産後休業も終了して、仕事に復帰しました。お店の営業時間は長いので、勤務時間が12時間以上になることや、深夜勤務もしょっちゅうなのですが、まだ長時間勤務はしんどいです。なんとかなりませんか。
【26才 女性】
答え

A.

 産前6週間・産後8週間の産前産後休業のほかにも、労働基準法では出産前後の保護規定が定められています。妊産婦(妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性)請求したとき、使用者が時間外労働・休日労働・深夜労働をさせることは禁止されています。ご質問のケースも、あなたが請求することによって、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働や、深夜時間帯(22時から翌5時)の労働は拒否できることになります。時間外労働についてだけ、深夜労働についてだけ、といった部分的な請求も認められます。労働法規に無理解な会社もまだまだ多いところです。このような規定があることすら知らない場合もありますので、お店と相談してみてください。  このほかにも、いくつかの母性保護規定があります。まず、妊産婦には重量物を取り扱う業務など、危険有害業務への就業が制限されています。また、一般業務についても妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければいけません。そのほか、母子健康法において、妊産婦の保健指導・健康診査が定められていますが、男女雇用機会均等法ではこの通院のための時間を確保することも義務付けられています。
グルメキャリー82号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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