
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「年次有給休暇の基準日統一について」

Q.
新しく就職したお店では、有給休暇の基準日統一をしていて、法律どおりより有利と聞きました。
どういうことですか。
どういうことですか。
【27才 女性】

A.
年次有給休暇(年休)は、入社から6ヶ月経過後に10日、その1年後に11日、さらに1年後に12日、という具合に、増加した日数が付与されていきます。しかし、これでは入社日がまちまちである従業員の年休を、会社が管理するのは非常に煩雑になります。特に、飲食店のように1年を通して随時採用している職場の場合は特に大変です。そこで、年休を付与する基準日を全従業員統一する方法が認められています。統一する基準日を年1回にする方法と年2回にする方法があり、さらにその中でも様々な方法が考えられます。ただし、いずれの方法でも従業員に不利にならないように、法定よりも前倒しで付与する必要があります。
例えば、基準日を4月1日の年1回とし、入社6ヶ月後に10日、その後基準日が到来するごとに11日、12日、と付与していく方法があります。この方法の場合、図のAさんとBさんでは入社日の違いで、入社から2回目の付与日までの間隔に9ヶ月の差が生じます。この例に限らず、どのような方法をとっても従業員間で多かれ少なかれ不公平感が発生することは仕方の無いところです。また、会社側にとっても、事務作業が簡便になる一方、前倒しで年休を与えるという不利益を負担することを踏まえて制度設計しなければいけません。
例えば、基準日を4月1日の年1回とし、入社6ヶ月後に10日、その後基準日が到来するごとに11日、12日、と付与していく方法があります。この方法の場合、図のAさんとBさんでは入社日の違いで、入社から2回目の付与日までの間隔に9ヶ月の差が生じます。この例に限らず、どのような方法をとっても従業員間で多かれ少なかれ不公平感が発生することは仕方の無いところです。また、会社側にとっても、事務作業が簡便になる一方、前倒しで年休を与えるという不利益を負担することを踏まえて制度設計しなければいけません。
グルメキャリー105号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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