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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「計画年休制度について」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、使える有給休暇の日数が少ないような気がするのですが、「計画年休を実施しているからだ」と言われました。これはどんな制度ですか。
【26才 男性】
答え

A.

 年次有給休暇(年休)は、6ヶ月継続勤務をし、その期間の8割以上出勤していれば、10日間与えられ、その後は1年ごとに勤務年数に応じた日数が与えられます。年休はいくらお店側が「そんな制度はうちにはない!」と言ってもムダであり、労働基準法により、必ず発生します。とはいえ、日々の業務が忙しかったり、気がねしたり、実際にはなかなか取りづらいものです。そこで、年休の取得を促進するために設けられた制度が計画年休です。

これは、各労働者が持っている年休のうち、5日を超える日数については、使用者が「あなたは何月何日に年休を取りなさい」という風に、計画的に付与することができる制度です。事業場いっせいに与えることも、個人別に与えることも可能です。制度を実施するためには、従業員代表と使用者が労使協定を締結することが必要です。繁閑が明らかな飲食店では、忙しくない時季に年休を消化させるよう、この制度を活用しているところもあります。

また、お店側にとっては、夏休みや冬休みを「休日」とするより、計画年休で「休暇」として与える方が割増賃金を減らすことができるメリットがあります。(「休日」はそもそも労働義務の無い日、「休暇」は労働日について労働義務を免除することです。「休日」を多くしているということは、《年間の休日が増える→年間の労働時間数が減る→1時間あたりの賃金単価が高くなる》ので、その結果、割増賃金も高くなります。ただし、今ある休日を減らすのは不利益変更になるので、お店が制度変更するには注意が必要です)

グルメキャリー120号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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