
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「計画年休制度について」

Q.

A.
これは、各労働者が持っている年休のうち、5日を超える日数については、使用者が「あなたは何月何日に年休を取りなさい」という風に、計画的に付与することができる制度です。事業場いっせいに与えることも、個人別に与えることも可能です。制度を実施するためには、従業員代表と使用者が労使協定を締結することが必要です。繁閑が明らかな飲食店では、忙しくない時季に年休を消化させるよう、この制度を活用しているところもあります。
また、お店側にとっては、夏休みや冬休みを「休日」とするより、計画年休で「休暇」として与える方が割増賃金を減らすことができるメリットがあります。(「休日」はそもそも労働義務の無い日、「休暇」は労働日について労働義務を免除することです。「休日」を多くしているということは、《年間の休日が増える→年間の労働時間数が減る→1時間あたりの賃金単価が高くなる》ので、その結果、割増賃金も高くなります。ただし、今ある休日を減らすのは不利益変更になるので、お店が制度変更するには注意が必要です)



特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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