
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「紹介予定派遣で入社した際の有給休暇の発生時期について」

Q.
私は、6ヶ月の紹介予定派遣を経て、今の会社に正社員として採用されました。有給休暇はいつから使えるのですか。
【26才 女性】

A.
紹介予定派遣とは、最長6ヶ月の派遣期間経過後に、職業紹介をすること(派遣先会社に直接雇用)を予定して行われる派遣労働の形態です。採用側の企業にとっては労働者の適正を、労働者にとっては企業風土を、お互い相手側をよく見極めてから採用・就職できることから雇用のミスマッチを防ぎ、正規雇用の促進につながることが目的とされています。その意味では、採用側の企業にとって、いわゆる「試用期間」と似ています。ただし、紹介予定派遣の場合は派遣期間中の雇用主は派遣会社であること、派遣期間終了後に直接雇用しなくても解雇とはなりませんが、試用期間終了後に本採用をしないのは解雇にあたることが大きな違いです。
さて、年次有給休暇(年休)は、雇入れ後6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤したところで、10日分与えられることになっています。先述の通り、派遣期間中の雇用主は派遣会社であり、その後直接雇用されると新たな雇用主と労働契約を締結することになります。そのため、派遣期間を通算せずに、直接雇用した時点から6ヶ月後に年休を与えればよいこととなっています。ただし、紹介予定派遣にかかる派遣契約を締結する際に、年休の取扱について派遣期間を勤務期間に算入する場合はその旨明示しなければいけません。
さて、年次有給休暇(年休)は、雇入れ後6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤したところで、10日分与えられることになっています。先述の通り、派遣期間中の雇用主は派遣会社であり、その後直接雇用されると新たな雇用主と労働契約を締結することになります。そのため、派遣期間を通算せずに、直接雇用した時点から6ヶ月後に年休を与えればよいこととなっています。ただし、紹介予定派遣にかかる派遣契約を締結する際に、年休の取扱について派遣期間を勤務期間に算入する場合はその旨明示しなければいけません。
グルメキャリー122号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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