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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「慶弔休暇の日数に、休日は含まれるのか」

質問1

Q.

 私の勤務先には慶弔休暇の規定があります。先日、祖父が亡くなったので、その規定に基づいて3日間の休暇を月曜日から取りました。ところで、勤務しているお店の定休日は火曜日で、従業員全員の休日となっています。休日と休暇は別のものなので、3日間の休暇とは、月、水、木と取れるものだと私は考えていました。ところが店長は「途中に休日があれば、その日も含めた日数だ」と言ってきます。これでは、例えば木曜日から取り始めた場合と比べると不公平になるのではないですか?
【37才 男性】
答え

A.

 法律で定められている休暇には、年次有給休暇、産前産後休業、育児休業などがあります。それに対し、慶弔休暇は法律で義務付けられているものではなく、企業が独自に福利厚生として設けるものです。取得できる事由、休暇の日数、有給とするか無給とするかなど、どのような制度にするかは、規定を作る企業側の自由です。ご質問のケースの休日を含めてカウントするかどうかも規定次第です。

この点をしっかり定めていなかったのは、お店側の落ち度でありますし、確かに休日と休暇は別のものですので、今回の件はあなたの主張に分がありそうです。ただ、休日が絡む場合とそうでない場合で、お葬式への出席という同じ目的なのに、連続でのお休み日数が異なるのもおかしな話です。”ある目的のために必要な期間休むこと“が趣旨であると考えると、お店の主張も理解できるでしょう。
産前産後休業の期間中で休日の多い少ないに関わらず、休暇期間の長さが変わらないことと同じことです。一般的には、就業規則において、「休日も含めて連続した日数」と定めていることが多いでしょう。

グルメキャリー129号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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