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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「通勤災害で休業した場合における年休の出勤率算定」

質問1

Q.

 私は、出勤途中で交通事故に遭い、1ヶ月以上入院をして仕事を休みました。すると、出勤率が8割を下回ったとの理由で、次回の年次有給休暇(年休)を付与されませんでした。これは正しいのですか。
【32才 男性】
答え

A.

 雇入れから6ヶ月継続勤務し、その間すべての労働日の8割以上出勤すると、10日分の年休を付与されます。その後、1年ごとに「継続勤務」と「8割以上出勤」の要件を満たすと、法定の日数の年休が与えられます。この「8割以上出勤」を判定する出勤率は、出勤日(出勤した日数)を労働日(労働しなければいけない日数)で割って計算します。
 出勤日・労働日に含めるかどうかは、行政通達により、表のとおり定められています。ここで「業務上災害による休業」は、出勤したものとみなすことになっていることに対し、「通勤災害による休業」については定められていません。したがって、出勤日に含まれないのが原則ですので、休業が長期に渡ると8割要件を満たせなくなり、年休が発生しなくなることもあります。業務上災害も通勤災害も労災保険の適用がありますが、年休の算定においては、このように取扱いが異なります。もちろん、就業規則などで、通勤災害による休業も出勤したこととみなす定めをすることは、労働者保護になることですので、問題ありません。
グルメキャリー143号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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