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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「パパ・ママ育休プラスとはどんな制度か」

質問1

Q.

 もうすぐ出産予定で、現在産休中です。引き続き、育児休業を取りたいと考えています。育児休業は、今まで子供が1才になるまでだったのが、法改正で1才2ヶ月まで取れるようになったというのは本当ですか。
【30才 女性】
答え

A.

 平成22年6月30日施行の育児介護休業法改正により、子が1才2ヶ月になるまで育児休業(以下、「育休」という)を取れる制度ができました。しかし、無条件で延長されたわけではなく、原則は従来どおり1才までであり、1才2ヶ月までの取得には、いくつかの条件があります。
 まず、大前提となるのは、この延長制度は、母親も父親も育休を取ることが条件となっています。そのため、厚生労働省は、この制度のことを「パパ・ママ育休プラス」と呼んでいます。さらに、(1)配偶者が子の1才到達日(1才誕生日の前日)以前のいずれかの日に育休を取っていること (2)本人の育休開始日が子の1才到達日の翌日後でないこと (3)本人の育休開始日が、配偶者の育休初日前でないこと (4)育休を取れる期間は1年間(母の場合は産休を含めて)であること、といった条件があります。
 具体例について、図を使って考えてみます。例1のようなケースが典型例として考えられます。例2は、父の育休期間が1年を超えているので、(4)を満たさず、父に育休プラス制度は適用されません。例3は○ですが、例4は(2)を満たさないので×です。例5は母より父の方が後から育休を取っているので、(3)を満たさず、母に育休プラス制度は適用されません(例2の父、例5の母は、原則どおり子の1才到達日まで取得することは可能です)。
グルメキャリー172号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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